貯金と保障をダブルで実現する貯蓄型保険のメリット・デメリット

公開日:2015年2月4日

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

定期預金よりも利回りが高く、途中解約しない限り元本割れすることがない貯蓄型保険は老後資金の準備方法として人気の商品です。

個人年金とも呼ばれますが、毎月決まった金額を積み立てていき、60歳や65歳など契約で決まった年齢になったら年金や一時金でそれまで積み立ててきたお金を受け取ることができるようになります。

うまく活用すれば、安全に資産を増やしたい人にとって心強い商品となりますので、ここでは老後資金を貯蓄型保険で運用していく場合のメリットや注意点を見ていきましょう。


[スポンサーリンク]

貯蓄型保険の種類

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 年金保険
  • 学資年金

貯蓄型の保険とは、万が一の時の保障だけではなく、払い込んだ保険料のうち一定の金額を後から受け取ることができる保険のことです。掛け捨てではない保険は貯蓄性がありますので、生命保険、年金保険の区別なく貯蓄型の保険といえます。

貯蓄型の保険には終身の生命保険や養老保険、個人年金保険、学資保険などがあります。

それぞれ商品の特徴がありますが、終身の生命保険であれば途中で解約をすることで一定金額以上の解約返戻金を受け取ることができます。

養老保険、年金保険は一定の年齢以上になると年金の受取や一時金を受け取ることができるようになります。

学資保険は子供の進学によって教育費が大きくかかるタイミングまで積立を行い、お金を受け取ることができる商品です。

それぞれ目的や特徴は異なるものの、保障だけでなく貯蓄の機能を持った保険商品で、払い込んだ保険料を後から受け取ることができる保険です。

特に個人年金保険は、老後のお金を準備するための保険で、貯蓄性の高い保険です。長期に渡って運用をしていくことになりますが、保険料の払込方法や年金の受取方法などによって、個人年金保険の中でも様々な種類の商品があります。


貯蓄型保険のメリット・デメリット

  • 保障と貯金を同時に行うことができる
  • 預貯金するよりも利率が高い
  • 毎月少しずつ貯めていくことができる
  • 途中で解約すると元本割れをすることがある
  • 保障が厚くなると貯蓄性が低くなる

貯蓄型保険は保険でありながらお金を貯めることができるので、保険の保障を受けながら貯金を同時に行うことができる点が大きな魅力です。日本人は保険も貯金も好きと言われていますので、それを同時にできる商品に魅力を感じる人は多いでしょう。

また、預貯金よりも利率が高くなっているのもメリットの一つです。超低金利の現在の日本では普通預金の金利が0.1%を切っていますが、貯蓄型保険であれば1%程度の利回りを出している保険を見つけることはできます。

バブル期に10%近い利回りの商品があったことを考えると、現在の貯蓄型保険の利回りも決して高いとは言えませんが、今預貯金をしていて大してお金が増えないのであれば、貯蓄型保険に加入して多少なりともお金を増やすというのも良い選択だといえます。

また、多くの貯蓄型保険は毎月保険料を積み立てていくタイプなので、保険料は毎月引き落としがされ半強制的にお金が貯まっていくことになります。

財形貯蓄などと同じように強制的にお金が貯まる仕組みを作ることで、貯金が苦手な人でも比較的簡単に老後のお金の準備を進めていくことができます。

一方で貯蓄型保険に加入する際に注意しないといけない点もあります。

まず途中で解約をした場合、解約返戻金が戻ってくることになりますが、解約の時期や契約内容によっては解約返戻金が支払った保険料を下回り元本割れをする可能性がある点です。

また貯蓄型保険は保障と貯蓄が合わさった商品ですので、保障が手厚い保険だと貯蓄性が低かったり保険料が高くなります。

結局は掛け捨ての保険に加入しつつ貯金をしているようなものですので、その点を理解して貯蓄部分にどれくらいのお金を払っていて、最終的にどれくらいの金額を受け取ることができるのかきちんと自分で計算をする必要があります。

複雑な商品が嫌だと言う人は保障は掛け捨ての保険に加入して、貯蓄したお金は別の金融機関で運用をしたり、確定拠出年金(401k)に加入したり公的年金の上乗せ制度を活用した方が多くのお金を老後に残すことができることもあるので、色々な選択肢の中の一つとして検討をされると良いと思います。


自分にあったお金の相談相手を見つける

老後のお金に対する不安を解消するには専門家に相談するのが一番で、特定の金融機関に属さないFPは大切なお金のことを相談する相手にぴったりです。

住んでいる地域や年齢、家族構成から自分にあった相談相手を探すことができるので、簡単に無料相談ができます。

FPを探して無料相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ