会社を退職(転職・独立)した場合に401kはどうなるのか?

公開日:2015年1月22日

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企業型の確定拠出年金に加入している企業に勤めている人は、勤務先の企業が401kの掛金を拠出して老後のお金の運用をしていくことができますが、会社を辞めることになった場合401kで運用していた資産はどうなってしまうか気になる人は多いと思います。

確定拠出年金(401k)は、会社を退職しても管理資産を持ち運びできるのがメリットの一つです。このように持ち運びできることを「ポータビリティがある」といいます。

転職先の企業が企業型の401kに加入しているかどうかでも変わりますので、会社を辞めた場合に401kがどうなるのかを場合分けして見ていきましょう。


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転職先の企業が企業型の401kに加入している場合

転職先の企業が企業型の401kに加入している場合は、転職先企業の確定拠出年金制度に加入することになります。

退職する会社と転職先の企業の運営管理機関が異なる場合は、移管の手続きを行い、引き続き企業型の確定拠出年金に加入をして勤務先から掛金を拠出してもらいながら運用を続けることができます。


転職先の企業が企業型の401kに加入していない場合

転職先の企業が企業型の401kに加入していない場合、転職先企業の企業年金制度によって取扱いが異なります。

転職先企業に厚生年金基金や確定給付年金制度など、401k以外の企業年金制度がある場合、個人型の確定拠出年金の掛金を拠出することはできないので、個人型の確定拠出年金の運用のみを行う運用指図者となります。

転職先企業に企業年金制度がない場合は、個人型の確定拠出年金に加入して自分で掛金を拠出するか、運用だけを行う運用指図者となります。


独立をして自営業者になる場合

独立をして自営業者になったり無職になった場合、企業型の確定拠出年金に加入することはできませんが、個人型の確定拠出年金に掛金を拠出することができるようになるので、個人型の確定拠出年金に加入するか、運用のみを行う運用指図者となります。

独立したばかりの人はお金に余裕がない場合が多く、掛金が拠出できないため確定拠出年金を放置してしまう人もいますが、企業型の確定拠出年金は退職から6か月放置していると国民年金基金連合会に自動移管されます。

自動移管されてしまうと様々なデメリットが発生して、最悪の場合年金を受け取れなくなってしまいます。

これまで積立てきた掛金を無駄にしないためにも、運用指図者となる場合も企業型から個人型への移管手続きはしっかりしておくようにしましょう。


その他

その他に結婚して主婦になるというケースもあると思いますが、専業主婦(第3号被保険者)は個人型の確定拠出年金に拠出することはできないので、企業型から個人型へ移管の手続きをして運用指図者となります。

また、公務員になる場合も個人型の確定拠出年金の掛金を拠出することはできないので、同じく企業型から個人型へ移管をした後、運用指図者となります。


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