財形年金貯蓄なら給与天引きで老後のお金を貯めることができる
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老後のお金を貯めるための方法として預貯金を利用するメリット、デメリットを別の記事で紹介しましたが、「貯める」という意味では勤務先の「財形貯蓄制度」を利用している人も多いと思います。
実はよくわかってないという人もいるかと思いますので、財形貯蓄制度の概要やメリットを見ていきたいと思います。
財形貯蓄制度の概要
- 給与から天引きされて積立をする制度
- 使用目的に合わせて3種類の制度がある
- 利子が非課税になるなど税制優遇がある
財形貯蓄とは、利用すると給与から天引きをして自動的に積立を行う貯蓄制度です。
財形貯蓄には3種類があり、勤務先が財形貯蓄制度を導入している場合「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」を利用することができます。
- 一般財形貯蓄
- 財形住宅貯蓄
- 財形年金貯蓄
一般財形貯蓄は、銀行の定期預金のようなもので、特に目的を指定することなく給与から天引きを行って積立をしていくものです。何にでも使うことができますが、一般財形貯蓄には利子の非課税など税制優遇はありません。
また貯蓄開始から1年以上が経過している場合、払い出しが可能になっています。
財形住宅貯蓄は住宅取得や工事費が75万円を超えるリフォームなどを目的として、給与から天引きして積立をしていくものです。使用目的は住宅の建設、購入、リフォームに限られますが元利合計550万円まで利子等が非課税になる税制優遇があります。
財形年金貯蓄は老後のために積立をする財形制度で、積み立てたお金は60歳以降に年金で受け取ることしかできませんが、積み立てたお金の利子について元利合計550万円まで非課税になる税制優遇があります。年金を受け取る際には5年以上20年以内の有期年金で受け取ることが可能になっています。
老後のお金を準備するという意味では一般財形貯蓄と財形年金貯蓄を活用することになります。
運用可能な商品は会社が契約している金融機関が取り扱っている商品で、おもに預貯金(定期預金・定期貯金など)、合同運用信託、有価証券(国債等の公社債・投資信託)、生命保険、生命共済、損害保険などがあります。
- 預貯金(定期預金・定期貯金)
- 合同運用信託
- 有価証券(国債等の公社債・投資信託)
- 生命保険
- 生命共済
- 損害保険
財形貯蓄制度のメリット
■財形貯蓄制度のメリット
- 自動的に貯まる仕組みをつくることができる
- 税制メリットがある
財形貯蓄制度のメリットは仕組み上のメリットと金額上のメリットがあります。
仕組み上のメリットは、毎月の給与から天引きされることでお金を自動的に貯めることができる点です。
貯金をするには必要なお金を使って残ったお金を貯めるよりも、先に貯金する分のお金を分けて残ったお金で生活をした方が貯めやすいと言われています。
財形貯蓄は後者で先に給与を天引きしてしまうので、残ったお金が給与として振り込まれるので給与内で生活をしていれば自然とお金が貯まることになります。
また一般財形貯蓄は税制メリットはありませんが、財形年金貯蓄制度は利子が元利合計550万円まで非課税となりますので、普通に定期預金で運用するよりも税金分得をすることになります。
財形制度の加入条件
財形制度を導入している企業に勤めている従業員であれば財形貯蓄をすることができますが、財形一般貯蓄、財形年金貯蓄にはそれぞれの加入条件がありますので、実際に運用をする際には条件を満たす必要があります。
■財形一般貯蓄の加入条件
- 勤労者(年齢制限なし)
- 3年以上定期的に積立を行う
財形一般貯蓄には年齢の制限なく制度加入企業の従業員であれば積立をすることができます。
原則3年以上定期的に積立を行う必要がありますが、上述した通り1年以上積立をすれば払い出しをすることができます。
■財形年金貯蓄の加入条件
- 他に財形年金契約をしていない
- 満55歳未満の勤労者
- 5年以上定期的に積立を行う
- 積立金は、年金の支払以外で払出しを行わない
税制優遇のある財形年金貯蓄になると少し加入条件が厳しくなります。
まず複数の契約が可能であった一般財形貯蓄に対して、財形年金貯蓄は1人1契約となっており、他に財形年金契約をしている人は財形年金に加入することはできません。
また契約時点で55歳未満の勤労者である必要があり、5年以上積立を行う必要があります。
財形年金貯蓄は老後に年金で受け取ることが前提になっていますので、年金以外で払い出しを行った場合は過去5年間に発生した利息に対して本来かかるはずの20%が課税されます。
税制優遇のメリットがなくなってしまいますので、年金以外で払い出しをする場合は注意が必要です。
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