厚生年金と共済年金の違いと共済年金の廃止

公開日:2014年10月17日

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

公的年金は「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3つの年金があり、別の記事で国民年金と厚生年金の違いを紹介しました。

3階建てと言われる日本の年金制度における2階建て部分を担う厚生年金と共済年金の違いについて紹介したいと思います。


[スポンサーリンク]

厚生年金と共済年金の違いは加入する人

■厚生年金と共済年金の違い

  • 加入する人
  • 職域加算の有無

厚生年金と共済年金はともに国民年金に上乗せする年金で、その違いは加入する人です。

厚生年金は、厚生年金に加入する企業に勤める会社員が加入する年金で、共済年金は公務員が加入する年金制度になっています。

同じく国民年金に上乗せする、いわゆる2階建て部分の年金になります。

■公的年金のしくみ
nenkin-shikumi01
出典:日本年金機構


共済年金の特権は「職域加算」

厚生年金と共済年金は加入する人が会社員と公務員という違いはありますが、保険料の考え方や年金の水準など基本的な制度にあまり違いはありません。

待遇の面で大きな違いをあげるとすると、職域加算の有無があります。

共済年金には「職域加算」という職域によって年金が加算される年金の3階建て部分があります。

厚生年金には職域加算という考え方はないので、年金額を上乗せしたい場合には厚生年金基金に加入するか、確定拠出年金など私的な年金を用意する必要があります。

そのため、基本的には同じですが、厚生年金よりも共済年金の方が手厚くなっているといえます。

職域加算の金額は「平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間」により算出され、年金金額に加算されます。

■職域加算の算出式

  • 「平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間」

仮に平均標準報酬が40万円の人で、加入期間が38年とすると、
40万円×1.154/1000×456月=21万500円

となり、年額で約21万円の加算がされることになります。

全く同じ給与、加入期間であっても厚生年金に加入する会社員の人と共済年金に加入する公務員では年金で20万円以上違う場合もあるということです。


平成27年から共済年金は厚生年金に統合される

上述した通り、共済年金は厚生年金よりも若干手厚い年金になっていますが、国民年金のみの自営業者と比べるとかなり手厚くなっていますので、公務員が優遇されているとして批判が根強くありました。

個人的には日本で一番の大企業ともいえる「国」で働いている公務員が、年金で最も優遇されているのはそこまで不満はないのですが、一般的には反感を買うのでしょう。

そのような批判からか、共済年金は平成27年10月から厚生年金と統一され、厚生年金と同じ保険料率や制度になります。

厚生年金と共済年金の違いであった共済年金の職域加算部分については廃止され、統合前に加算された職域加算分の年金は支給されますが、その後の加算はなくなるようです。

あくまで予定なので、始まってみないと何とも言えませんが、今後は共済年金と厚生年金の違いはなくなり、公務員の人も他の会社員と同じ年金になります。


自分にあったお金の相談相手を見つける

老後のお金に対する不安を解消するには専門家に相談するのが一番で、特定の金融機関に属さないFPは大切なお金のことを相談する相手にぴったりです。

住んでいる地域や年齢、家族構成から自分にあった相談相手を探すことができるので、簡単に無料相談ができます。

FPを探して無料相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ