公的年金にかかる税金の基本と確定申告不要制度

公開日:2014年11月5日

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公的年金はこれまで支払ってきた年金保険料や税金から支払われるので、全額もらえると考える方もいるかもしれませんが、年金も立派な収入なので、受給した年金には金額に応じて税金がかかります。

老後に使えるお金はもらった年金から税金を差し引いた金額になるので、公的年金にかかる税金について理解しておきましょう。


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公的年金にかかる税金の基本

公的年金を受給した場合には、国民年金、厚生年金問わず以下の年金に公的年金等にかかる所得税と住民税がかかります。

■公的年金等の所得税・住民税が課税される年金

  • 国民年金、厚生年金、共済年金
  • 企業年金
  • 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度

所得税は収入額から所得控除を差し引いた課税所得額の金額に応じて、雑所得として総合課税され、5%から40%の所得税がかかります。また一律で10%の住民税が課税されます。

公的年金の場合、公的年金等控除の対象になるので、年齢および年金額に応じて以下の控除を受けることができます。

■公的年金等控除の金額

年齢 年金金額 割合 控除額
65歳未満 70万円未満 0% 0円
70万円超130万円未満 100% 700,000円
130万円以上410万円未満 75% 375,000円
410万円以上770万円未満 85% 785,000円
770万円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 120万円未満 0% 0円
120万円超330万円未満 100% 1,200,000円
330万円以上410万円未満 75% 375,000円
410万円以上770万円未満 85% 785,000円
770万円以上 95% 1,555,000円

出典:国税庁ホームページ

上記の表にもとづき「年金金額 × 割合 ― 控除額」により、公的年金の雑所得の額を計算します。

上記表の割合が0%は課税所得が0になり、税金がかからないことを意味しますので、65歳未満であれば70万円まで、65歳以上であれば120万円までの収入であれば年金にかかる税金はかからないことになります。

上記の計算式によって雑所得を計算したら、他の総合課税の所得と合計して課税所得の金額に応じて所得税が課税されます。

■課税所得ごとの所得税・住民税の税率

課税所得額 所得税 住民税
税率 控除額
195万円以下 5% 0円 一律10%
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円


公的年金にかかる税金の試算

仮に65歳未満で年金収入が月に20万円、年額240万円の人がいたとすると、公的年金等控除は、「130万円以上410万円未満」となり、割合75%、控除額375,000円が適用されます。

2,400,000円 × 75% – 375,000円 = 1,425,000円

となり、142万5千円が課税所得となります。

仮に他の所得がなく、基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)のみ対象であったとすると、76万円を控除して所得控除後の課税所得は665,000円になります。

課税所得665,000円は「195万円以下」の所得となり、所得税5%、住民税10%が課税されると税額は99,750円となります。

公的年金等控除があるとはいえ、240万円の年金に対して約10万円の税金が課税されることになるので、結構な金額が課税されることになりますね。


公的年金等に係る確定申告不要制度と源泉徴収

  • 公的年金は源泉徴収され確定申告不要だが、控除額によっては確定申告することで還付を受けられることがある

上記は税金を自分で計算しましたが、平成23年度以降は「公的年金等に係る確定申告不要制度」がはじまり、年金受給者は年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の雑所得の額が20万円以下である場合は確定申告が不要になっています。

その分、年金支給時には年金に応じた控除額を差し引いた収入金額の5%が源泉徴収されています。
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は復興特別所得税が加算され5.105%が課税)

そのため、控除などが多くあって実際の税金が源泉徴収される額より小さい場合には確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

医療費を多く支払った場合など、受けられる控除が多い場合には確定申告をすると得することがあるのでそのような場合は自分の税金を計算してみましょう。


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