個人年金保険の契約申込書の記載項目と誤記入をした場合の対応

公開日:2014年12月24日

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個人年金保険の申し込みの際には、「契約申込書」「告知書」「意向確認書」が必要になります。各書面の書き方がわからず困ってしまう人もいると思いますので、各書面の記載事項を見ていきましょう。

中でも、ここでは契約申込書の記載事項を紹介したいと思います。


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契約申込書の記載事項

契約申込書は保険契約者、被保険者の情報や年金保険の保障内容を記入するものですので、以下の内容を記載することになります。

■契約申込書の記載事項

  • 契約者の情報(氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・勤務先)
  • 契約者の申込・告知印
  • 被保険者の情報(氏名・性別・生年月日・住所・電話番号)
  • 被保険者の同意・告知印
  • 口座振替をする口座情報(口座振替の場合)
  • 年金の種類(年金支払期間)
  • 月額保険料金額
  • 保険料払込期間・年金支払開始年齢
  • 個人年金保険料税制適格特約の確認
  • 年金受取人の情報(氏名・性別・住所・生年月日・被保険者との関係)
  • 指定代理請求人の情報(氏名・被保険者との関係)
  • 保険料の払込方式と基本年金額

契約申込書は保険会社や加入する保険によって多少記載事項は異なりますが、大きな違いはないので内容を把握するには良いと思います。

記入事項が多いように感じますが、丸をつけるだけの項目もあり、すべてを記入するのは5分程度で終わります。

基本的には契約者、被保険者、年金受取人の氏名、性別、住所、被保険者との関係などの情報と、年金タイプや月払い保険料、受取年金額など加入する年金保険の情報が記載事項になっています。

また個人年金保険の請求は原則契約者しか行えませんが、指定代理請求人を設定することで契約者が高度障害などになって請求ができない場合などに代理で請求をすることが可能で、その指定代理請求人についてもここで指定することができます。

契約者、被保険者、年金受取人は同一でなくても良いので、必要に応じて検討して自分に適した各名義人を記載するようにしましょう。

夫婦間でどちらの名義にしようか悩む場合が多いと思いますが、契約者と年金受取人を別名義とすると贈与税が発生することになり、そもそも名義人が異なると万が一の離婚時などにややこしいのですべての名義を同一人物にしておくのがシンプルです。


契約申込書に誤記入をしてしまった場合

  • 契約申込書に誤記入してしまった場合は、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押下する
  • 訂正ペンや訂正テープを使用してはいけない

紙の契約申込書の場合、誤った情報を記入してしまうこともあると思いますが、その場合は二重線の訂正線を引き線に重ねて訂正印を押すことで訂正することができます。

契約者、被保険者、年金受取人の名義が異なる場合は、契約者の訂正印を押下する必要があるので注意しましょう。

修正ペンや修正テープでの修正は認められていません。

修正テープでの修正を認めてしまうと第三者が修正できてしまうので申込情報の信頼性がなくなってしまうため、契約申込書自体の受付をしてくれなくなります。そのため訂正は必ず訂正印によって行いましょう。

訂正印をして訂正すると記載欄に記載しきれないという場合は、訂正は諦めて新しい契約申込書を入手して最初から書き直すようにしましょう。


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