個人年金保険で代理請求特約が必要になる場合と代理請求人になれる人
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保険商品は原則として契約者自身が保険会社へ給付金や保険金を請求する必要がありますが、「代理請求特約」という特約を付帯させていると代理人による請求が認められています。
保険の請求が必要な際に、契約者が高度障害になっていたりして自身で請求をするのが難しいケースの時に代理請求を利用することになります。
代理請求をするには代理請求特約をあらかじめ付帯させていないといけませんので、万が一を考える方は付帯させておくと良いでしょう。
個人年金保険で代理請求特約が必要になる場合
■個人年金保険で代理請求特約が必要になる場合
- 保険料の払込期間中に高度障害になった場合
個人年金保険は老後に年金を受け取るだけなので、特に何か請求をすることはないのではないかと感じる人もいるかもしれませんが、個人年金保険で代理請求が必要になるのは保険料の払込期間中に高度障害になった場合です。
個人年金保険では保険料払込期間中に契約者が高度障害になってしまった場合、以降の保険料が免除される保険料払込免除特則という特則があります。
この特則は申請する必要がありますが、高度障害になっている契約者が自分で申請ができないこともあるので、代理人による申請が必要になります。
よくあるケースではありませんが、ありえないわけでもないので、保険料払込期間中の高度障害が不安な人は特約に付帯させておくと良いですね。
代理請求人になれる人
代理請求特約ではもしもの時の本人以外の請求人を「代理請求人」としてあらかじめ1人設定しておく必要があります。
誰でも代理請求人になれるわけではなく、以下の一定の条件を満たした人のみ代理請求人として設定が可能です。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族(父母、祖父母、子、孫)
- 被保険者の兄弟姉妹
- 被保険者と同居している3親等内の親族
- 被保険者の療養看護に努めている人
- 被保険者の財産管理を行っている人
- その他、他の条件と同等の事情があると認められる人
代理請求人の範囲は結構広く、3親等内の親族か同居している人であれば大体代理請求人とすることができます。代理請求人の条件は保険会社によっても異なりますので、代理請求人を設定する際に確認をすると良いですね。
代理請求特約は無料で付帯できる保険会社もありますので、万が一に備えて代理請求人の選定とともに特約の加入を検討されると良いと思います。
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