障害年金加算改善法の意義と障害年金受給後に家族が増えた時にすること

公開日:2014年10月27日

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平成23年4月に「障害年金加算改善法」が施行され、障害年金の受給後に家族構成や生活状況に変化があった場合に、障害基礎年金や障害厚生年金を増減して、実態に沿った細かな保障がされるようになりました。


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障害年金加算改善法の概要

  • 障害年金加算改善法により、障害年金受給開始後に結婚や子供が誕生した時に、障害年金の加算を受けることができるようになった

障害基礎年金や障害厚生年金は障害の等級によって基本的な支給額が決まりますが、配偶者の有無や子供の人数に応じて以下の年金額が各障害年金に加算されます。

■障害年金の配偶者、子供による加算

家族 加算年金額 加算される年金
配偶者 222,400円 障害厚生年金
子供(1~2人目) 各222,400円 障害基礎年金
子供(3人目以降) 各74,100円 障害基礎年金

障害年金加算改善法の施行前はこれらの加給年金や障害年金の子の加算については、受給資格の権利発生時点の配偶者や子供の情報をもとに決められていました。

そのため障害年金受給開始後に、結婚や子供ができた場合には年金額に加算することができず、受給権利の発生前後に結婚をした人がいた場合、受給権利発生前に結婚をした人の方が得をしていました。

このような不公平をなくすため、施行されたのが障害年金加算改善法です。

障害年金加算改善法施行後は、年金の受給後でも家族構成に変更があれば、請求をすることで加給年金や障害年金の子の加算分の年金を受け取ることができるようになりました。

■生涯年金加算改善法の施行前後のイメージ
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家族が増えると必要なお金は当然増えていきますので、障害年金受給後も家族構成の変化に合わせて年金額を上乗せしてくれるようになり、きめ細かな保障が実現しています。


障害年金受給後に家族が増えた場合

障害年金受給後に、年金の加算を受けるには届出をする必要があります。

障害年金受給後に、結婚したり子供が生まれた場合、年金の加算届出用紙を所定の添付書類と合わせて、障害基礎年金のみ受給している人は住所のある市区町村の役場に、障害厚生年金も受給している人は年金事務所へ届け出ることで加算を受けることができます。

■届出に必要な主な添付書類

  • 年金証書、振込通知書等
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 所得証明書等
  • 児童扶養手当証書

若いころに障害を負って、障害年金を受給しながら生活している人で、障害年金の受給開始後に結婚や子供ができている人は多いと思いますが、以前は年金支給対象外だったので、実はもらえるはずの年金をもらっていない人が多くいます。

保障してもらえるところは保障してもらわないともったいないので、「障害年金の配偶者や子供による上乗せは、年金受給後も受けることができる」と覚えておいて、少しでもお金に関する不安を小さくしておきましょう。

  • 障害年金の配偶者や子供による上乗せは、年金受給後も受けることができる!


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