専業主婦は年金受給資格期間を増やせるかもしれない?届出漏れの特例制度

公開日:2014年10月29日

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厚生年金に加入する会社員や公務員を夫に持つ専業主婦は、第3号被保険者となり、保険料を納める必要はなく第1号被保険者と同じ老齢基礎年金を受給することができます。働く妻を持つ、専業「主夫」の場合も同じですね。

第3号被保険者となる専業主婦に関する年金制度は2013年に一部改正されていますので、そのポイントを紹介します。


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専業主婦の年金制度改正のポイント

2013年の年金制度の改正は、特定のケースでこれまで未納期間となっていた期間を、手続きをすることで年金受給資格期間とみなしてくれるものです。

特定のケースとは、夫の退職などによって第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが必要な場合で、手続きが遅れて2年以上経過した後の、支払えなくなった保険料分の期間を所定の手続きをすることで、年金受給資格期間としてみなしてくれます。

  • 夫の退職時などに被保険者切替の手続きが遅れて保険料を払えなくなっても、後から届出をすることで受給資格期間としてくれる

届出をすると純粋に受給資格期間が増えるので、これまで年金の受給資格がなかった人も受給資格を得ることができます。制度改正によってより年金を受け取りやすくなったといえますね。

なお、手続きをすることで未納期間を「特定期間」とすることができ、受給資格期間に算入することはできますが、年金計算には含まれませんので、すでに受給資格期間がある人は手続きをすることで年金が増えるわけではないのであまり意味がありません。

年金を増やしたい方は、10年間さかのぼって保険料を納める後納制度を利用して、保険料を支払い年金を増やしましょう。

■制度改正のイメージ
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出典:日本年金機構


制度改正の対象になる人

  • 制度改正の対象になる人は、夫が退職して自営業になるなどして、第3号被保険者から第1号被保険者に変更になった人のうち、切替の手続きを2年以上していなかった人

この制度変更の対象になる人は、以前は厚生年金に加入する会社員や公務員の夫を持つ専業主婦(第3号被保険者)で、夫が会社を退職して第2号被保険者から第1号被保険者となり、妻自身も第3号被保険者から第1号被保険者に変わった人です。

本来、夫が退職した時に第3号被保険者から第1号被保険者への切替の届出をすることになりますが、その届出をしなかった期間が2年以上あると制度の対象になります。

第3号被保険者から第1号被保険者への切替の届出が2年以上遅れると、2年以上前の保険料は納めることができませんが、これを届出することで受給資格期間に算入することができます。


未納期間を受給資格期間に算入する方法

上記の対象の方で、未納期間を受給資格期間に算入するには、特定期間該当届を提出する必要があります。

2014年5月から本制度改正の対象となる特定受給者の人たちには、日本年金機構から「特定期間該当届」とその案内が順次送付されています。送付された特定期間該当届に必要事項を記入して最寄りの年金事務所へ提出をすることで手続きが完了します。

特定期間該当届は日本年金機構のWEBサイトでも掲載されていますので、なくしてしまった人などはこちらからダウンロードしましょう。

公的年金を受給するには受給資格期間が25年以上必要で、25年に満たない場合は1円も年金をもらうことができません。

専業主婦の人はもともと年金保険料を支払っていない人がほとんどですので、年金に関する認識が甘く、夫の退職時に切替の手続きをせずにそのままという人が多く未納期間を作ってしまい年金受給資格を得られない人が多くいました。

年金をもらえるつもりでいたのに、実は未納期間があって年金が1円ももらえず老後の計画が狂ってしまうことになりますので、今回の法改正はそのような専業主婦を救済する意味で行われました。

専業主婦の年金は夫の職業によって大きく変わりますので、夫の職業が変わった時には年金も大きく変わると覚えておきましょう。


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