年金を受け取ることのできる条件(支給要件)と受給資格期間となる3つの期間
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年金を受け取るには受給資格を得る必要があります。
国民年金の加入が義務付けられているのは20歳から60歳の40年間で、40年間保険料を支払い続けていれば満額である78万6,500円(2014年現在)を受け取ることができます。
なにかしらの事情があって保険料を支払うことのできない期間があっても、25年間加入をしていれば受給資格を得ることができ、年金を受け取ることができます。
加入期間が25年ないと、年金の受給資格を失い、年金を1円も受け取ることができません。
- 25年の加入期間がないと、年金は1円も受け取ることができない
年金に加入しているとみなされるのは、保険料を支払った期間だけではありません。
年金がもらえるかどうかは「受給資格期間」が25年ある必要があります。
この受給資格期間には、保険料を納めた期間である「保険料納付済期間」と、経済上の理由などで保険料の納付を免除された「保険料免除期間」と、特別な事情で受給資格期間とする「合算対象期間」があり、その合計が受給資格期間となります。
■受給資格期間となる期間
- 保険料納付済期間:保険料を納めた期間
- 保険料免除期間 :経済上の理由など保険料の納付を免除された期間
- 合算対象期間 :特別な事情で受給資格期間としてカウントする期間
なお、年金の支給額は基本的に受給資格期間の長さ(月数)に応じて決まることになりますが、合算対象期間は受給資格を得るための年数としてはカウントされますが、年金の支給額は増えません。年金受給の権利を得るためだけに使える期間という感じですね。
期間としてカウントできるけど、年金額が増えるわけでもないので、中身が「空(カラ)」という意味で合算対象期間は「カラ期間」とも呼ばれます。
「保険料納付済期間」となる期間
具体的に「保険料納付済期間」となるのは次の場合です。
■「保険料納付済期間」となる期間
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者として厚生年金、共済年金に加入した期間のうち20歳から60歳になるまでの期間
- 第3号被保険者として保険料を納めていたとみなされる期間
- 1961年4月から1986年3月までの船員保険、厚生年金、共済年金の加入期間のうち20歳から60歳になるまでの期間
「保険料納付済」という言葉ではありますが、実際に保険料を納めている場合と保険料を納めているとみなしてくれる場合があります。
サラリーマンの妻である第3号被保険者は実際には保険料を支払っていませんが、年金の受給資格はあるので、第3号被保険者の届け出をして認められれば、そこからは夫の厚生年金加入期間と同じ保険料納付済期間となります。
また、これらの期間は合算できる点も特徴です。
大学を卒業して23歳で厚生年金に加入する会社員になった人でも、20歳から22歳までの間は国民年金に加入しています。そのためその期間は厚生年金に加入した期間と合算することができます。
以前会社勤めで、結婚して退職して第2号被保険者の夫の扶養になった人も、会社員時代に厚生年金に加入していればそれまでの保険料納付済期間は合算することができます。
何かしらの理由で未納期間があったとしても、合計で25年の受給資格期間があれば年金はもらうことができます。
「保険料免除期間」となる期間
保険料免除期間は経済上の理由などで保険料の納付を免除された期間のことで、免除期間も受給資格期間とすることができます。
保険料免除期間には主に以下のものがあります。
■「保険料免除期間」となる期間
- 生活保護を受けている期間
- 障害基礎年金の受給権がある場合
- 所得が一定以下の場合
- 震災等、特別な理由があって保険料の納付が難しい場合
- 若年者納付猶予制度:30歳未満の若者で所得が低い場合
- 学生納付特例制度:学生で所得が一定以下の場合
保険料免除期間は免除の種類や所得の状況によって、保険料の全額免除、一部免除などがありますが、すべて受給資格期間として合算されます。
支給される年金額も一部が加算されて計算がされ、たとえば全額免除の期間の支給される年金額は全額を納めた人の2分の1、半額免除の場合は全額を納めた人の8分の5として計算されます。
「合算対象期間」となる期間
合算対象期間は上述した通り、受給資格を得るための期間にはカウントされますが、その期間は年金支給額の計算には含まれない期間です。
合算対象期間(カラ期間)は第3号被保険者制度ができた時に作られました。
それまでは年金に未加入だった会社員や公務員の妻が年金の受給資格を得ることができるような救済的な意味合いがあります。
主な合算対象期間とできるのは以下の場合です。
■「合算対象期間」となる期間
- 厚生年金、共済年金加入者の配偶者で、1961年4月から1986年3月までの間に国民年金に任意加入しなかった人
- 1991年以前に20歳以上の学生で、国民年金に任意加入しなかった人
- 厚生年金や共済年金などの加入期間のうち、20歳未満、または60歳以上の期間
支給される年金額には反映されないものの、なるべく多くの人に年金受給資格を与えようという意味合いなので、多くの人が対象になるようになっています。
しかしながら、年金制度改革の移行時に作られた期間ですので、現在はあまり意識する必要のないものです。
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