401kの運営管理機関の変更方法と注意点
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確定拠出年金の加入後に運営コストが安かったり魅力的な商品を取り扱う運営管理機関が出てくることもあり、401kの開始後に運営管理機関を変更したいという人もいると思います。
確定拠出年金の運営管理機関は変更することができます。運用資産が増えてくると商品のコストの差が大きくなってくるので思い切って変更した方がお得な場合もあります。
ただしいくつか注意点もありますので、確定拠出年金の運営管理機関の変更方法や注意点について紹介します。
簡単な手続きで移管が可能
- 移管先運営管理機関から必要書類を取り寄せる
- 運営管理機関変更届と配分指定書の提出
運営管理機関を変更するには移管先の運営管理機関から必要書類を取り寄せて、提出するだけです。
移管先の運営管理機関に電話で連絡をして移管の希望を伝えればすぐに手続きをしてくれますし、WEBで資料請求をできる運営管理機関も多いです。
書類を請求すると個人型から個人型への移管の場合は、「運営管理機関変更届」と移管先で購入する商品を申告する「配分指定書」が送付されてきますので、必要事項を記入して移管先の運営管理機関に提出しましょう。
運営管理機関変更届と配分指定書を提出すれば移管の手続きは完了します。
移管元となる現在加入している運営管理機関には連絡も手続きもする必要はありません。
現金化してから移管がされる
- 移管には事務手数料がかかる
- 移管時は一度運用資産を現金化してから移管先の運営管理機関で商品購入がされる
- 移管の手続きには締切がある
移管の手続きはとても簡単ですが、移管にあたってはいくつかの注意点があります。
まず移管する際、移管先運営機関に移管時手数料を支払う必要があります。移管時手数料は運営管理機関によって異なりますが、移管先の運営管理機関がSBI証券の場合、移管時手数料は2,777円がかかります。
また移管する時には一度移管元運営管理機関で管理している運用資産を売却してから、移管先の運営管理機関に移管をすることになります。
そのため売買にあたってのコストがかかることになり、移管先の運営管理機関で新たな商品を購入する前に株価が大きく値上がりした場合などは投資信託の値上がり機会を逃してしまう可能性があります。
もちろんその間に値下がりをした場合は投資信託も値下がりすることになるので、どちらが良いということではありませんが、運営管理機関の変更をする際には現金化が必要で新たな商品を購入するまでには時間がかかるということは覚えておいた方が良いでしょう。
なお、運営管理機関の変更・移管には締切があるのが一般的で、仮に締切が毎月15日であった場合、毎月15日までに運営管理機関変更届が到着した加入者は翌月末の引き落としから移管先の運営管理機関で商品が購入されます。
仮に3月15日までに変更届を出した場合は、3月末の引き落としは移管元の運営管理機関で商品が購入され、4月末の引き落とし時に新しい運営管理機関で商品が購入されます。
運営管理機関選びは最初が重要
- 最初にコストが低くて信頼できる運営管理機関をしっかり選ぶ
運営管理機関を変更するのは簡単ではありますが、コストや手間がかかるものですので、万が一の場合やコストに大きな差がある場合以外は行わない方が賢明です。
そのため最初に個人型の確定拠出年金に加入する時にきちんと信頼ができてコストが低い運営管理機関を選んでおく必要があります。
運営管理機関とは30年近く付き合うものだと思って最初にコストや信頼度を比較してベストな運営管理機関を選択するようにしましょう。
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