保険会社が倒産した場合の個人年金の扱いと注意点

公開日:2015年1月6日

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個人年金保険は保険会社と加入者との契約ですので、保険会社の倒産は大きなリスクであり、万が一保険会社が倒産した場合どうなるのか気になる人も多いと思います。

ここでは保険会社が倒産した場合の保険契約の扱いを見ていきたいと思います。


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保険会社が倒産した場合の個人年金の扱い

保険会社が破たんした場合でも、基本的には他の保険会社が契約を引き継ぎ、保険契約は継続されます。

日本の保険会社はすべて生命保険契約者保護機構に加入しており、保険会社が破たんした場合はこの保護機構により保険契約の移転や補償対象保険金の支払いのための資金援助がされます。

日本の保険会社とは、日本で営業するすべての保険会社のことですので、外資の保険会社であっても生命保険契約者保護機構に加入しており「外資だから危険」ということはありません。

ただし、共済や少額短期保険等は生命保険契約者保護機構には加入していませんので、保護機構によるセーフティネットは受けることができませんので注意が必要です。

■保険会社が破たんした場合

  • 救済保険会社が現れた場合:救済保険会社に契約を移転
  • 救済保険会社が現れなかった場合:保護機構が継承会社を設立し保険契約を継承

保険会社が破たんした場合、破たんした保険会社の保険契約を引き受ける救済保険会社が現れるのを待つことになります。救済保険会社が現れた場合は保護機構より救済保険会社へ契約の移転のための資金援助が行われます。

救済保険会社が現れなかった場合も、保護機構が保険を引き受ける「継承会社」を子会社として設立し、破たんした保険会社から契約の継承を行います。

いずれの場合も破たんした保険会社の持つ保険契約は継承されるので、加入者から見ると保険契約は継続されることになり、生命保険契約者保護機構により責任準備金の90%の金額までは補償されることになっています。

責任準備金とは保険会社が契約者から預かった保険料を積み立てているもので、払込保険料から手数料や管理費を差し引いた金額です。

つまり保険金や年金が補償されているわけではなく、支払った保険料相当額である「責任準備金の90%の金額」のみが補償対象となります。

  • 補償対象となるのは「責任準備金」の90%の金額で、年金や保険金の90%が補償されるわけではない


保険会社が倒産した場合の注意点

  • 契約内容が変更になる場合がある
  • 破たん後、一定期間解約ができない場合がある
  • 破たん後、一定期間内に解約をすると解約返戻金が少なくなる

無事に契約が継承されたとしても、継承後、契約内容が変更になる可能性がある点も注意が必要です。

バブル期などに加入した個人年金は予定利率がとても高い商品であることが多いですが、そのような商品の場合、最近の1%程度の予定利率に変更されてしまうこともあるので大変な痛手になります。

最近契約した個人年金であれば予定利率が変更されたとしても、影響は限定的ですのであまり気にする必要はないといえます。

また、破たん後の解約に一定の制約がある場合もあるので注意が必要です。

通常、破たんから契約の移転が完了するまでの期間は解約ができなくなっています。

また、解約ができても、破たん後一定期間内に解約をする場合は早期解約控除として解約返戻金が大きく割り引かれることがあります。そのため解約したくても大きな損失が出るため解約ができないというケースが考えられますので、その点も注意が必要です。

日本の保険会社は金融庁の監督のもとかなり健全性の高い経営を求められていますが、破たんする可能性は当然ゼロではありません。

セーフティネットはあるものの、責任準備金の90%までしか補償がされないなどデメリットも多いので、加入時に保険会社の経営が大丈夫かは頭の片隅にでも気にしておいた方が良いでしょう。


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