経済的に苦しいときには国民年金保険料の免除制度を活用する

公開日:2014年10月21日

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国民年金保険料は、収入が低い人や特別な事情があって保険料の支払が難しい場合、保険料の全額または一部を免除してくれる免除制度があります。

収入が低い人は年金を滞納してしまうことが多いですが、免除制度を活用することで年金の受給資格を得たり、年金を増やすことができますので、ぜひ活用したい制度です。


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国民年金保険料の免除制度

国民年金保険料の免除制度は、所得の水準や免除される保険料に応じて、以下の免除制度があります。

■国民年金保険料の免除制度

  • 法定免除
  • 申請免除
  • 特例認定
  • 若年者納付猶予制度
  • 学生納付特例制度

法定免除、申請免除、特例認定の期間は全期間が受給資格期間として計算され、年金支給額にも一部算入されます。全額免除の期間は全額納めた場合の2分の1、4分の3免除の期間は全額を納めた場合の8分の5が年金支給額に算入されます。

若年者納付猶予制度、学生納付特例制度の場合も全期間が受給資格期間として計算されますが、年金支給額には算入されません。なお、保険料の追納ができるので、追納をした場合には年金支給額にも算入されます。


法定免除

年金保険料の法定免除は、生活保護を受けている人、障害基礎年金の受給権がある人、障害厚生年金か障害共済年金の1級または2級の受給権がある人などが保険料全額の納付が免除されるものです。

法定免除となる要件は国民年金法により定められています。

■法定免除となる人

  • 生活保護を受けている人
  • 障害基礎年金の受給権がある人
  • 障害厚生年金か障害共済年金の1級または2級の受給権がある人


申請免除

申請免除は、国民年金を納める経済的な余裕がない人に対して、自分で申請をすることで、収入の条件に応じて保険料の全額または一部の支払いを免除するものです。

申請免除には所得により、「全額免除」「4分の3免除」「2分の1免除」「4分の1免除」があり、本人、配偶者、世帯主の前年所得がすべて条件を下回っている場合に申請することができます。

■申請免除の区分と条件となる所得水準

  • 全額免除 :(控除対象配偶者、扶養家族の数+1)× 35万円+22万円
  • 4分の3免除: 78万円+(扶養親族 × 38万円)+社会保険料控除等
  • 2分の1免除:118万円+(扶養親族 × 38万円)+社会保険料控除等
  • 4分の1免除:158万円+(扶養親族 × 38万円)+社会保険料控除等

免除の承認期間は、「7月から翌年の6月」までなので、毎年7月以降に申請をする必要があります。

その他にも細かな要件があるので、実際に申請をする際には役所の年金担当窓口に相談をするのが確実です。


特例認定

震災で財産を失った場合など、特別な事情で保険料の納付が困難な場合には特例として保険料の支払いが免除される場合もあります。

特例とされる要件は災害による被害で財産の2分の1程度の損害を受けた場合や、失業、退職をした場合があります。

■特例認定される要件

  • 災害による被害で財産の2分の1程度の損害を受けた場合
  • 失業、退職をした場合

失業をした年度と翌年度は失業による特例免除の申請ができるので、会社をやめて失業期間がある人は申請をするようにしましょう。


若年者納付猶予制度

若年者納付猶予制度は、30歳未満の若者を対象にした猶予制度で、本人と配偶者の所得が以下の免除の要件を満たしていれば保険料の納付が猶予される制度です。

■若年者納付猶予制度の要件

  • 夫婦と子供2人の場合:約162万円(収入257万円)
  • 単身世帯の場合   :約 57万円(収入122万円)

上記の条件にあてはまる人であれば保険料の支払いを猶予され、年金支給額の計算には反映されませんが、保険料を支払っていなくても受給資格期間に含めることができます。

猶予から10年以内であれば、保険料を追納することもでき、追納をした場合は年金支給額の計算にも含まれることになります。


学生納付特例制度

学生納付特例制度は20歳以上の学生で、前年の所得が一定以下の場合に、在学中の保険料納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度の対象になる所得は、「118万円 +(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除等」以下の場合です。

■学生納付特例制度の対象になる所得

  • 118万円 +(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除等

大学や大学院だけでなく、専門学校、高専などほとんどの学生が対象になります。

猶予された期間は保険料を支払わなくても、年金を受給するのに必要な受給資格期間に算入されます。

免除された期間の保険料は10年間は追納することができ、保険料の追納をすることでその期間が年金額にも反映されます。


免除制度は積極的に活用する

国民年金保険料の免除制度を見てきました。

国民年金の保険料は月に15,000円程度なので、その保険料が支払えないくらいの経済状況であれば、ほとんどの人が何かしらの免除制度を使用することができます。

免除期間中であれば、老後の年金以外の保障も受けることができるので、障害にあった時の障害年金や、死亡した時の遺族への遺族年金などもしもの時にも安心です。

保険料の支払いがきついという場合には、ぜひ免除制度を積極的に活用するようにしましょう。


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