国民年金保険料の前納割引制度を活用すると1万円以上も得をする!

公開日:2014年10月21日

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国民年金の保険料は2014年は月額15,250円と安いものではなく、可能であれば少しでも安くしたいものです。

特に、保険料を天引きで支払っている会社員の人と比べて、毎月自分で支払っている自営業の人は年金の保険料が高いと感じている人も多く、保険料を安くしたいと考えている人が多いでしょう。

国民年金には前納割引制度という割引がありますので、本記事では国民年金保険料の前納割引制度について紹介します。


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国民年金保険料の前納割引制度

国民年金保険料の前納割引制度は、本来毎月支払う年金保険料をあらかじめ一定期間分を前払い一括で支払うことで受けることのできる割引です。

  • 国民年金保険料の前納割引制度は、前払い・一括で保険料を支払うことで受けられる割引

一括して支払う保険料の期間は1か月、6か月、1年、2年とあり、それぞれ納付書での現金払いと口座振替による銀行口座からの引き落としで支払うことができます。(2年前納は口座振替のみ対応)

納付書払いよりも口座振替の方がお得になっていて、各期間における割引額が口座振替の方が大きくなっています。

納付方法と一括して支払う期間ごとの保険料の割引額は以下の通りです。

■納付方法、期間ごとの前納割引制度を利用した場合の割引額

期間 納付書払い 口座振替
1か月 50円
6か月前納 730円 1,040円
1年前納 3,250円 3,840円
2年前納 14,800円

保険料は各期間の保険料からの割引額なので、例えば6か月前納を2度口座振替で支払うと、1年間では合計2,080円の割引を受けることができます。

上図を見るとわかりますが、期間が長いほど割引額が大きくなり、納付書払いよりも口座振替の方が安くなります。

特に口座振替のみで2年前納をすると、14,800円と1か月の保険料以上の割引を受けることができます。これだけ大きな金額の割引は他の支払方法では受けることができませんので、とにかく総額での保険料負担を安くしたいという方は、年金保険料の支払は口座振替での2年前納の一択といえます。

  • とにかく保険料を安くしたい人は2年前納一択


前納はできる時期が決まっている

なお、前納制度はいつでもできるわけではなく、あらかじめ納めることができる期間が決まっています。

1年前納の場合は4月から翌年3月までの保険料を支払うことになるので、口座振替の場合には2月末までには手続きをする必要があります。

直接社会保険事務所や金融機関の年金事務所で手続きをしても良いですし、日本年金機構のWEBサイト上から申込書をダウンロードして郵送することもできます。

申込が無事完了すると、4月末に期間に応じた保険料が銀行口座から引き落としされます。

4月末に残高が足りずに口座引き落としが失敗すると、毎月の引き落としに自動的に切り替わり、前納割引制度の割引は受けられなくなってしまいますので、前納割引制度を申し込んだ4月末は残高が足りるのか注意が必要です。

  • 4月末に残高が足りないと、前納割引制度の割引は受けられないので注意

なお、納付書払いで前納割引制度を利用する場合には、4月に郵送される納付書に前納用の納付書がついていますので、それを利用して4月中に支払いをすることで前納割引の対象となります。


どうせ払うなら先に払って割引を受けるのがお得

国民年金は前納割引制度を利用したからといって年金が減るわけでもなくメリットしかありません。

年金保険料はいずれ払うものですので、よほど今の生活が苦しい人でなければ、ぜひ前納割引制度を利用して保険料を得してしまいましょう。


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