改正後の生命保険料控除を適用すると得するケースと損するケース

公開日:2015年1月13日

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

生命保険の保険料を支払っていると生命保険料控除という所得控除を受けることができますが、平成24年1月より新たに契約をした生命保険より改正した生命保険料控除を受けることができます。

改正後の生命保険料控除は平成24年1月以降の契約に適用がされ、それ以前に契約した保険は改正前の生命保険料控除の適用を受けることになります。

旧制度と新制度の控除は併用して受けることができますので、複数保険に加入している人は新制度、旧制度の控除を選択することができますので、改正後の生命保険料控除を適用すると得するケースを紹介したいと思います。


[スポンサーリンク]

改正後の生命保険料控除を適用すると得するケース

  • 介護医療保険に加入しているケース

生命保険料控除の改正点の詳細やポイントは別の記事で紹介していますが、主な改正点は介護医療保険料控除が新設され、従来の生命保険料控除と個人年金保険料控除については控除額の上限が引き下げられたことです。

そのため医療保険や介護保険など、入院や通院などにより給付を受けることができる保険に加入している人は改正後の生命保険料控除を受けると控除額が大きくなります。

また、契約時期の異なる複数の保険に加入している場合、契約時期によってそれぞれ新制度、旧制度の両方の控除を受けることができますが、新旧を組み合わせて控除を受けると新制度の上限額に合わせられてしまいます

それにより、平成23年以前に契約した保険のみで保険料控除を受ける場合は従来通り所得税で上限5万円まで控除を受けることができますが、平成24年以降に契約した保険のみで控除を受ける場合や、平成23年以前に契約した保険と平成24年以降に契約した保険の両方で控除を受ける場合は所得税で上限4万円までしか控除を受けることができません。

控除の種類には関係なく、なにかしら改正後の制度の控除を利用すると、控除額の上限は改正後の上限が適用されます。

介護医療保険に加入していない人で、年間支払保険料が4万円以上の生命保険や個人年金保険に複数加入している人は、改正後の生命保険料控除、個人年金保険料控除を受けずに旧契約で保険料控除を受けた方が受けられる控除の金額は大きくなります。

控除を受けるために保険に加入するのはばかげていますが、すでに加入済みの保険については控除を申請する保険の組み合わせによって有利になったり不利になったりしますので注意しましょう。


自分にあったお金の相談相手を見つける

老後のお金に対する不安を解消するには専門家に相談するのが一番で、特定の金融機関に属さないFPは大切なお金のことを相談する相手にぴったりです。

住んでいる地域や年齢、家族構成から自分にあった相談相手を探すことができるので、簡単に無料相談ができます。

FPを探して無料相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ