「任意後見制度」の意味と活用方法

公開日:2014年10月10日

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高齢になると痴呆や介護が必要となる時があります。そのような場合に使える「任意後見制度」という制度があります。

任意後見制度とはどのような制度なのか、またどのような時に活用していけば良いのかという点を紹介したいと思います。


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任意後見制度の概要

任意後見制度とは、痴呆や介護が必要な状況になるなどして、判断能力が落ちてしまうことがありますが、健康なうちに信頼できる人に代理権を与える制度です。

  • 任意後見制度とは、痴呆や介護が必要な状況になるなどして判断能力が落ちる前に信頼できる人に代理権を与える制度

後見人として代理権を与えられた人には、その人に対する療養看護に関する事務や財産の管理権があります。

任意後見制度を使うには、任意後見人と被後見人で「任意後見契約」を締結する必要があります。任意後見契約は公証役場で公正証書を作成する必要があり、法務局で登記されます。

契約締結後、痴呆などで判断能力がなくなると、任意後見人は家庭裁判所に申し立てをして、任意後見人がきちんと役割を果たしているかをチェックする任意後見監督人が選ばれ、任意後見監督人の選任がされると「任意後見契約」が有効になります。

任意後見制度は高齢化が進む中で、もしもの時にも周囲のサポートや介護をスムーズに受けられるようにするために必要な制度であるといえます。


任意後見制度が必要な時

■任意後見制度が必要な時

  • 自分に認知症や介護が必要な病気の兆候が見られた時

任意後見制度はもしもの時の財産管理を信頼できる人に任せることができるので、基本的には自分に認知症や介護が必要な病気の兆候が見られた時などに活用を考えるのが一般的です。

また、もちろん何が起きるかはわからないので、病気などの自覚がなくても任意後見人を選んで契約を締結しておく人もいます。

普通の家族であれば、自分にもしものことがあった場合に介護やお金のことなどをどうしてほしいか希望を家族の誰かに伝えておき、もしもの時にはその伝言に従って介護なりをすることが多いです。

とはいえ、お金が絡むと家族同士であってももめごとになることは多いですし、言った言わないの話にもなるので、誰に判断を任せるのかを明確にするためにも任意後見契約を締結する人がいるようです。

資産家の方などが活用することも多く、介護の問題もありますが、やはりお金の管理の面でもめごとを起こさないために活用する人が多いようです。

人はみな、自分が判断能力がなくなるということを想定することはまずありませんが、高齢になってきたらもしもの時のことを考え信頼できる人に後のことを託すようにしましょう。


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