会社を退職して自営業になる場合の最適な健康保険の選び方
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勤務先を退職して無職や自営業になった場合、年金は厚生年金から国民年金に加入することになりますが、年金以外に気にすることとして健康保険があります。
特に手続きをしないと国民健康保険に加入することになりますが、これまで勤めていた会社の健康保険に継続して加入することもできます。
会社を退職した時に加入できる健康保険にはどのような選択肢があるのか、またどの方法を選ぶのがお得なのか見ていきたいと思います。
会社を退職した場合の健康保険がどうなるか
■会社を退職した後に健康保険へ加入する方法
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続する
- 配偶者の扶養になる
会社を退職して無職や自営業になる場合、国民健康保険に加入するか、勤めていた企業の協会けんぽや健康保険組合に任意継続をするか、配偶者が加入する健康保険の扶養となるかの3種類から選ぶことができます。
まず一番多いパターンは国民健康保険に加入するパターンです。
会社を退職して手続きを何もしなかった場合は自動的に国民健康保険に加入することになるので、自営業やフリーランスは国民健康保険に加入している人がほとんどだと思います。
国民健康保険の保険料は前年の世帯全体の収入によって決まっており、決まった保険料を扶養している(国民健康保険に加入している)家族分支払う必要があります。
2つ目に会社員時代の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)を任意継続することもできます。
任意継続は高額療養費の上限が低いなど会社員時代のように手厚いサービスを受けることができるのが魅力ですが、注意点は保険料は在職中は勤務先が半額負担をしてくれていたものが全額自己負担となることです。
保険料の負担は収入や年齢によって決まっており、収入の上限は月28万円で収入が上限以上の場合は以降は一律の保険料になります。上限の収入の場合、約3万円程度の保険料となります。
また任意継続をする場合は退職から20日以内に健康保険組合窓口で手続きをする必要があります。
3つ目に社会保険に加入する配偶者がいる場合は配偶者の扶養家族として健康保険に加入する方法もあります。
配偶者の加入する社会保険に扶養家族として加入することができれば、保険料の負担なく健康保険のサービスを受けることができます。
ただし、社会保険の扶養家族となるためには年収の要件があり、年収が130万円を超えている場合は扶養に入ることはできません。俗にいう130万円の壁と言うものですね。
また、失業保険をもらっている場合も社会保険の扶養家族には入れませんので注意が必要です。
年収や家族構成によって変わる最適な健康保険の入り方
- 今後の収入が多くならない人は配偶者の扶養に入る
- 年収が多い人、扶養家族が多い人は任意継続がお得なことが多い
会社を退職するときの健康保険の入り方を見てきましたが、実際に気になるのは自分が退職して自営業やフリーランスになる場合にどの健康保険に加入するのがベストなのかだと思います。
保険料やサービスの内容を考えると、無料で社会保険に加入することができる「配偶者の扶養になる」のが良いですが、上述した通り年収要件や失業保険をもらっていないという条件があります。
そのため、退職後に多くの収入が見込めない人は配偶者の扶養に入るのが良いといえます。自営業になる方で収入が見込めないというのはないと思いますので、実際は結婚して専業主婦になる場合に選択する方法と言えるでしょう。
次に国民健康保険と任意継続のどちらを選択した方が良いかですが、国民健康保険が収入が多いほど保険料が増えていくのに対して、任意継続は年収の上限があり、一定の年収以降は保険料が上がることはありませんので、年収が高い人は任意継続を選択した方が良いと言えるでしょう。
また国民健康保険は扶養家族分の保険料を支払う必要がありますが、任意継続をすると家族を扶養に入れて保険料を負担しなくてもすみますので、扶養家族が多い場合も任意継続を選択した方が良いと言えます。
実際の保険料は都道府県によっても異なりますので、保険料を比較した上でどちらを選択するか決めるべきですが、年収が多い人、扶養家族が多い人はなるべく任意継続を選ぶ方がお得なことが多くなるということは覚えておいた方が良いでしょう。
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