万が一の介護の時に必要となる費用と公的介護保険制度

公開日:2014年10月3日

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老後に必要なお金として日々の生活費だけでなく、万が一の時の介護にかかるお金についても知っておく必要があります。

介護が必要な状況はあまり良い状況とは言えず、そんなことを今から考えるのは嫌だと思う人は多いですが、現実に直面する可能性のある問題ですので考えていきましょう。


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日本の公的介護保険制度

日本には公的介護保険制度という社会保障制度があり、介護が必要な状況と認定を受けことで、段階に応じて一定の介護サービスを原則1割の自己負担で受けることができます。

公的介護保険制度は平成12年に施行された介護保険法に基づき、40歳以上の人が保険料を負担して被保険者となり、居住の市区町村が保険者として運営をしています。

  • 公的介護保険制度により、自己負担1割で介護サービスを受けることができる

介護のサービスには在宅サービスと施設サービスがありますが、公的介護保険に加入した人は以下のサービスを1割の自己負担で受けることができます。

■公的介護保険のサービス

サービス 内容
在宅サービス 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション(機能回復訓練)
通所リハビリテーション(デイケア)
居宅療養管理指導(医師・歯科医師による訪問診療など)
日帰り介護(デイサービス)
短期入所生活介護
短期入所療養介護(ショートステイ)
痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホーム)
有料老人ホーム等における介護
福祉用具の貸与・購入費の支給
住宅改修費の支給
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設
療養型病床群
老人性痴呆疾患療養病棟
介護力強化病院


公的介護保険制度の加入者の分類

公的介護保険制度は40歳以上の人が加入できる制度ですが、加入者は以下のように分類がされサービスを受ける条件が異なります。

■公的介護保険制度の加入者の分類

  • 第一号被保険者:65歳以上の人
  • 第二号被保険者:40歳から64歳の医療保険加入者

第一号被保険者は、介護が必要と認識されれば、その原因に関わらず介護サービスを1割負担で利用することができます。

第二号被保険者は、市区町村が定める以下の「介護保険の対象となる特定疾病」が原因で介護が必要な状態になったと認定された場合、介護サービスを自己負担1割で利用することができます。

■介護保険の対象となる特定疾病

  • がん(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症など

老後のお金という意味では、65歳以上の人はすべて原因によらず介護が必要な状態と認定がされれば、原因によらず1割の自己負担でサービスを受けることができるので、1割の介護費用を自分で用意しておく必要があります。


介護費用を準備する

介護が必要になった時に利用できる公的介護保険制度を紹介しました。

多くの人がいずれ何かしらの介護が必要になるので、生涯に2人に1人は公的介護保険制度の給付対象になるといわれています。

また、公的介護保険制度を利用しても1割とはいえ、自己負担が必要になるので、民間の介護保険に加入する人もいるのが現状です。

介護費用はいくらかかるか見積もるのが難しいので自分でお金をためて準備するのも良いですが、保険を活用することで安心することができます。


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