自営業の人は小規模企業共済制度に加入して年金を増やす

公開日:2014年10月28日

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小規模企業共済制度とは

会社員の人と比べて年金額が少ない自営業者の人は、「所規模企業共済制度」に加入することで年金を増やすことができます。

小規模企業共済は自営業者の退職金のようなもので、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主や会社役員などが加入することができる共済です。

現役時代に掛け金を積み立てておいて、廃業や事業承継などをして退職した時に共済金として受け取ることができます。


小規模企業共済制度の対象者

■小規模企業共済制度の対象者

  • 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主と会社役員

上述した通り、小規模企業共済は従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主と会社役員が加入することができますが、仮に加入後に従業員が増えても共済には加入し続けられます。

また、あくまでメインの仕事が個人事業主だったり会社役員の人向けの共済ですので、アパート経営をしているサラリーマンなどはたとえ事業をしていたとしても小規模企業共済には加入することはできません。

逆に個人で働いていても、自営業と認められれば加入することができますので、弁護士・税理士・プロ野球選手・芸能人・証券外務員など幅広い職業の人が加入することができます。


受給要件

小規模企業共済は掛け金の納付期間が180か月以上あれば、請求することで共済金を受け取ることができます。

■小規模企業共済の受給要件

  • 掛け金の納付が180か月以上あること


掛け金と税制優遇

掛け金は月額1,000円から7万円までの間であれば、500円単位で自由に金額を設定することができます。

なお、小規模企業共済の掛け金を拠出すると、掛け金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除することができます。

このあたりは国民年金保険料や国民年金基金の掛け金などの社会保険料控除の扱いと同じですね。

なお、国民年金基金は月の掛金上限が68,000円となっており、この上限は確定拠出年金(401k)と合計しての上限なので、拠出可能額を食い合う形になっていましたが、小規模企業共済は国民年金基金確定拠出年金と関係なく、毎月7万円を拠出することができます。

ですので、税制優遇枠を最大限活用したいという方は、国民年金基金と確定拠出年金の合計で68,000円を拠出して、小規模企業共済で70,000円を拠出することで138,000円を毎月拠出することができます。

負担も大きいですが、税制優遇のメリットを受けられるので、これだけの拠出を長期間続けられれば、老後の保障はかなり手厚くなりますね。


受取方法・受給時の扱い

小規模企業共済の共済金を受け取る際は、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があり、自分の状況に合わせた受け取り方を選択することができます。

■小規模企業共済の共済金の受取方法

  • 一括受取り
  • 分割受取り
  • 一括受取りと分割受取りの併用

他の年金と同じですが、一括受取りは退職所得扱いとなり、分割受取りでは公的年金等の雑所得扱いになります。

税金的にどちらが得になるかは人によりますが、多くの場合控除額の大きい一時金としてもらって退職所得にした方がお得になります。受取方法による違いは別の記事で紹介していますので、よろしければ以下の記事もご覧ください。


まとめ

小規模企業共済について対象者や受給要件、掛け金や受取方法を見てきました。

小規模企業共済のメリットをまとめると以下のようになります。

■小規模企業共済のメリット

  • 第1号被保険者(自営業)の人の年金を上乗せできる
  • 掛け金は毎月1,000円から70,000円までの間で自由に選べる
  • 掛け金が全額所得控除の対象になる
  • 国民年金基金や確定拠出年金の拠出額に関係なく拠出できる
  • 共済金を受取る際には一括か年金方式か両方の併用かを選択できる
  • 一括でも年金方式でも受け取る際の節税メリットがある

少額から拠出をすることができ、受取方法も選べるので自由度が高く、拠出する際にも受け取る時にも節税ができ税制メリットも大きいので、利用できるのであれば積極的に活用したい便利な年金制度です。

自営業者の人は年金が手薄で国民年金だけでは老後に暮らしていけませんので、年金を少しでも厚くしたいという方には大変おすすめです。

国民年金基金や確定拠出年金の拠出額に影響されずに毎月7万円まで拠出できるのも魅力的です。

節税という意味では運用中の利益もすべて非課税になる確定拠出年金が最もおすすめですが、毎月の拠出額が68,000円と決まっているので、さらに年金を上乗せしたいという場合には小規模企業共済の活用を検討すると良いと思います。


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