年金受給者で確定申告が必要な場合と確定申告で得する可能性がある人

公開日:2014年11月5日

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年金を受給している人も年金額に応じて税金がかかることになりますが、現在は年金受給者の確定申告不要制度があるので多くの人が確定申告不要になっています。

しかし、一部の年金受給者にとっては確定申告が必要だったり、した方が得する場合がありますので、本記事では年金受給者で確定申告が必要な場合と、した方が良い人を紹介したいと思います。


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確定申告が必要な場合

■確定申告が必要な場合

  • 公的年金の収入が年間400万円以上ある
  • 公的年金以外の収入(雑所得)が年間20万円以上ある

確定申告が必要な人は、「公的年金の収入が年間400万円以上ある人」や「公的年金以外の収入(雑所得)が年間20万円以上ある人」です。

年金は確定申告不要制度により年金額の5%が源泉徴収されていますが、確定申告不要制度の対象になるのは年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の雑所得の額が20万円以下である場合です。

そのため、年金収入が400万円以上の人や年金以外の雑所得の金額が20万円以上ある人の場合は、年金収入にかかる税金を確定申告する必要があります。

年金収入が400万円以上は、月額約33万円以上とかなり高額な人で、大多数は400万円以下の人になると思います。確定申告の対象となる人は企業年金や個人年金を準備している人などに限られると思いますが、そのような人は確定申告が必要になります。


確定申告をすると得する可能性がある人

上記は確定申告が必要となる人ですが、確定申告が不要な人の中にも確定申告をすることで税金の還付を受けることができ、得する可能性がある人もいます。

確定申告をすると得する可能性がある人は、「各種控除がある人」や「「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった人」、またふるさと納税をした人です。

■確定申告をすると得する可能性がある人

  • 各種所得控除を受けられる人
  • 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった人
  • ふるさと納税をした人

各種所得控除とは、社会保険料控除や生命保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(夫)控除などのことで、これらの控除が受けられる場合、税額が源泉徴収される税金を下回ることになるので、確定申告することで源泉徴収された税金の一部が還付されます。

控除されていない社会保険料や高額な医療費を支払った場合、配偶者を亡くしている方などは要チェックです。

また、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していない人は自身の基礎控除などを受けることができず、年金支給額の7.5%が源泉徴収されることになります。

多めに源泉徴収されていることになるので、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった人は確定申告をすることで税金の還付を受けることができる可能性があります。

また最近はやりのふるさと納税をしている人も税金の還付を受けることができる可能性があるので、居住地域の税務署や税理士などに確認をしてみると良いと思います。


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