年金を左右するパートの「収入」と「労働時間」

公開日:2014年10月29日

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最近は完全な専業主婦という人は少なくなり、正社員で働いてはいなくても、空いている時間は何かしらパートで働いている人が多いですね。

パートで働く際には、扶養を外れるかどうかが大きなポイントになるため、103万円や130万円の壁と言われる収入の範囲内で働くか、たくさん働いて大きく稼ぐか悩む人も多いと思います。

本記事ではパートで働く人が気にしておきたい、働き方による年金への影響をまとめて紹介したいと思います。


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年金を左右するパートの「収入」と「労働時間」

  • 年収130万円を超えると扶養から外れ、第3号被保険者でなくなる
  • 年収130万円を超え、パート先で社会保険に加入できると第2号被保険者となる
  • 年収130万円を超えても、パート先で社会保険に加入できないと第1号被保険者となる

厚生年金に加入する会社員の妻で専業主婦の人は、年金制度上は第3号被保険者になります。

第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている人のことで、第3号被保険者でいることで自分では保険料の負担をする必要なく、国民年金のみ加入の人と同じ年金を受け取ることができます。

第2号被保険者の扶養に入っていることが第3号被保険者の条件ですので、夫の扶養から外れてしまうと第3号被保険者ではなくなってしまいます。

年収が130万円以上になると扶養から外れることになり、第3号被保険者でなくなります。これが一般的に「130万円の壁」と言われる理由です。

  • 収入が年130万円を超えると第3号被保険者でなくなる

年収が130万円以上の場合、パート先で社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入できるかどうかが次のポイントになります。

勤務先で社会保険に加入できるのは、1日に働く時間と1か月に働く日数が正社員の4分の3以上の場合です。この場合、企業は従業員を健康保険、厚生年金保険に加入させないといけません。

目安になるのは週30時間程度の労働時間で、社会保険に加入することになり、第2号被保険者となります。扶養から外れる条件は「収入」で、社会保険(厚生年金)に加入できるかどうかは「労働時間」で決まります。

そのため、130万円以上の年収を得ながら労働時間は週30時間以下という場合には、扶養から外れても社会保険に加入できないということになり、この場合は自営業の人と同じく第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納める必要があります。

■パートの収入、労働時間(目安)による年金の違い

労働時間(目安) 収入
130万円以内 130万円超
週30時間未満 第3号被保険者 第1号被保険者
週30時間以上 第2号被保険者 第2号被保険者


どのように働くかは人それぞれ

  • 社会保険に加入すると手取りは減るが、将来の年金は増える
  • 今後はパートタイマーも厚生年金に加入する流れ

このようにパートで働く場合、収入や労働時間により年金の扱いが変わる可能性があります。

しかし、一概にどのケースが望ましいということは言えません。

厚生年金に加入すると妻のもらえる年金が増えますが、妻が扶養から外れると、夫の加給年金などの年金の上乗せを受けることができない場合などがあり、自分のケースにあてはめどうしたら一番得するかを考える必要があります。

社会保険に加入することになると、支払う保険料が増え手取りが減るので嫌がる人は多いですが、厚生年金の保険料を支払っているのでもらえる年金は増えることになります。

第3号被保険者でいると、もらえる年金は国民年金の老齢基礎年金のみで年額772,800円です。老後の生活費は月に約25万円とも言われているので、かなり心もとない金額です。

厚生年金に加入しておけばもらえる年金が老齢基礎年金だけでなく、厚生年金分が上乗せされることになります。さらに保険料の半額は事業主が負担してくれるのでかなりお得です。

なお、2016年から社会保険に加入しないといけないパートタイマーが拡大されるので、社会保険に加入しないように働こうとすると今後はさらに低い収入しか稼げなくなります。

そうなってくると、社会保険に加入し、扶養の範囲を超えて大きく稼ぐというのも検討する必要が出てきます。

結局は人それぞれの価値観ではありますが、130万円の壁の中で稼ぐのか、扶養を外れて大きく稼ぐかなど、パートで働く人は年金のことも意識して働いていく必要があります。


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