国民年金の寡婦年金の概要と受給条件・支給金額

公開日:2014年11月7日

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寡婦年金とは、国民年金の加入期間が25年以上ありながら、年金を受け取ることなく死亡した人の妻に支給される年金です。

国民年金の保険料を支払っているにも関わらず、何ももらえないという「掛け捨て」の状態を防ぐために、第1号被保険者の妻だけが受け取ることのできる年金です。


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寡婦年金を受給できる人と条件

寡婦年金は、夫の国民年金の第1号被保険者期間が25年以上ありながら、年金をもらわずに亡くなった夫を持つ、65歳未満の妻に支給される年金です。

寡婦年金を受給できるのは、次のすべての条件を満たした人です。

  • 夫が年金をもらわずに死亡した
  • 夫の第1号被保険者期間が25年以上ある
  • 夫との婚姻期間(事実婚含む)が10年以上あった
  • 65歳未満の人
  • 遺族基礎年金を受給していない
  • 死亡一時金を受給していない
  • 基礎年金の繰り上げ受給をしていない
  • 再婚をしていない

第1号被保険者の場合、夫が死亡した時に妻が受け取ることのできる年金には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金がありますが、これらはどれか一つしか受け取ることができないようになっています。

寡婦年金を受給する場合は遺族基礎年金、死亡一時金を受け取ることはできません。

人にもよりますが、一般的に支給される金額は遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の順に高くなっています。

遺族基礎年金は子供のいる妻、子供が対象になっており、寡婦年金は子のない婚姻関係10年以上の妻を対象に給付されます。遺族基礎年金、寡婦年金のいずれにも当てはまらない方は死亡一時金の給付を受けることになります。

■夫を亡くした妻が受給できる年金と受給できる人

  • 遺族基礎年金:子供のいる妻、子供
  • 寡婦年金  :子のない婚姻関係10年以上の妻
  • 死亡一時金 :上記のいずれにも当てはまらない妻

なお、条件を満たした65歳未満の妻であっても、自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は寡婦年金を受け取ることはできませんので注意が必要です。

また、再婚をした場合も寡婦年金は受給できなくなります。


寡婦年金の支給金額

  • 寡婦年金は夫の受け取るはずだった年金額の4分の3の金額が支給される

寡婦年金は、条件を満たした第1号被保険者の妻へ60歳から65歳の期間上乗せして支給されます。

支給される金額は、夫の第1号被保険者期間で受け取ることのできる年金の4分の3の金額です。

仮に夫の第1号被保険者期間が30年だとすると、夫の受け取ることのできた年金額は満額の772,800円の4分の3の579,600円となり、寡婦年金として支給されるのは、さらにその4分の3の434,700円となります。

なお、寡婦年金は夫の第1号被保険者期間のみ支給の対象になるので、上記のほかに第2号被保険者期間や第3号被保険者期間があったとしても対象期間には含めません。

寡婦年金は、第1号被保険者が独自にもらうことができる数少ない年金ですので、受給資格がある人は忘れずに受給の申請をするようにしましょう。

なお、厚生年金に加入する夫を亡くした妻の場合には、中高齢寡婦加算という別の年金の加算がありますので、厚生年金加入の夫を持つ方は以下の記事を参考にしてください。


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