加入する健康保険による自己負担割合の違い

公開日:2014年10月20日

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年金と並ぶ社会保険の柱である健康保険ですが、健康保険は働き方によって加入する健康保険の種類が異なります。

加入する健康保険による医療費の自己負担割合に違いはありませんが、高額療養費などの自己負担額の上限に違いがありますので、チェックしておきましょう。


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2種類の健康保険

日本における健康保険は被用者保険と国民健康保険の2種類があります。

■日本における健康保険の種類

  • 被用者保険
  • 国民健康保険

日本では国民皆保険制度といって、基本的には性別、年齢に関係なく、すべての国民が健康保険に加入していますので、すべての人がどちらかの健康保険に加入していることになります。

被用者保険は会社員が加入する健康保険組合や協会けんぽ、公務員や学校の先生が加入する共済保険、船員が加入する船員保険があります。

被用者保険は加入者本人だけでなく、加入者の扶養されている家族も同じ保障を受けることができます。

国民健康保険は、上記に含まれない自営業の人や定年を迎えて会社員を退職した人が加入することになります。国民健康保険は被用者保険と異なり、扶養されているかどうかを問わず1人1人が加入する健康保険です。

一般的に被用者保険を「健保」、国民健康保険を「国保」と呼びます。


医療費の自己負担割合は同じ

健康保険に加入していると医療費の大部分は国が負担してくれて、自己負担割合は現役世代の人であれば3割になり、年齢や収入によって以下のように自己負担割合が変わります。

■医療機関を利用した時の自己負担額の割合

年齢 自己負担割合 保険給付割合
小学校入学前 2割 8割
小学校入学~69歳 3割 7割
70~74歳※
(一般)
2割 8割
70~74歳
(現役並み所得者)
3割 7割
75歳以上
(一般)
1割 9割
75歳以上
(現役並み所得者)
3割 7割

※昭和19年4月1日以前生まれの人は1割

医療費の自己負担割合は年齢や収入によって異なりますが、加入する健康保険の違いによって変わることはありません。


大企業のサラリーマンほど有利な高額療養費

加入している健康保険によって変わるのは高額療養費の自己負担割合です。

高額療養費は社会保険の一部で、同じ月に支払った医療費が高額になった場合、一定額以上の医療費については申請をすることで返還をしてくれる制度です。

国民保険に加入している人であれば、「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」が上限となっています。

■国民保険の高額療養費の上限

  • 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※70歳未満、一般的所得の場合

上記は国民健康保険の高額療養費の上限ですが、被用者保険に加入している場合、もっと上限が低くなります。

大企業のサラリーマンが加入する「健康保険組合」、中小企業のサラリーマンが加入する「協会けんぽ」、国民健康保険の順に手厚い保障になっています。

■健康保険の区別

分類 健康保険 職業
被用者保険 健康保険組合 会社員(大企業)
協会けんぽ 会社員(中小企業)
共済保険 公務員
教師(私学含む)
船員保険 船員
国民健康保険 国民健康保険 自営業者
無職
(定年退職含む)

年金制度も会社員の方が手厚くなっていますが、健康保険においても自営業者よりも会社員の方が優遇されていますね。

自営業の人は老後も働き続けることができるというメリットがありますが、年金、健康保険、収入の安定感などでは会社員の方が安定感のある生活ができるといえます。


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