遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給額の基本と子による加算・中高齢寡婦加算
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公的年金に加入している人や年金受給中の人が亡くなった場合に受け取れる遺族年金の受給要件を別の記事で紹介しました。
気になるのは、実際支給された場合いくらもらえるのかという点だと思いますので、本記事では遺族年金の支給額を紹介します。
遺族基礎年金の支給額
国民年金に加入している人が亡くなった場合に、家族には遺族基礎年金が支給されることになります。
支給される金額は年額772,800円と子供による加算です。
■遺族基礎年金の支給額
- 遺族基礎年金の支給額:年額772,800円+子の加算
※2014年度
遺族基礎年金の子による加算は、障害基礎年金と同じく、1人目2人目は各222,400円が加算され、3人目以降は各74,100円が加算されます。
■遺族基礎年金の子の加算
子供の人数 | 支給額(年額) |
---|---|
1、2人目 | 一人につき222,400円 |
3人目以降 | 一人につき74,100円 |
※2014年度の支給額
子としてカウントされるのは、受給要件の時と同じ考え方で、18歳の年度末までの子か、20歳までの障害1級、2級の子です。
仮に妻と10歳の子供1人を持つ国民年金加入者が亡くなった場合、残された家族へは、
772,800円 + 222,400円 =995,200円となり、
年額995,200円が遺族年金として支給されることになります。
遺族厚生年金の支給額
- 厚生年金に加入している人は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができる
厚生年金に加入している人が死亡した場合は、残された家族へは遺族基礎年金の金額に加えて、遺族厚生年金という年金が支給されることになります。
遺族厚生年金は、夫が受け取るはずだった収入に応じて支給額が変わる「報酬比例部分の年金額」の4分の3の金額が支給されます。
■遺族厚生年金の支給額
- 夫が受け取るはずだった報酬比例部分の年金額の4分の3の金額
さらに子のいない妻の場合には、40歳から65歳までの間は中高齢寡婦加算という年金の上乗せがあり、2014年度では年額579,700円が上乗せして支給されます。
子供のいない妻の場合、遺族基礎年金の支給対象にはなりませんので、遺族厚生年金のみの受給になります。
そのため、老齢基礎年金部分の穴埋め的な位置づけとして中高齢寡婦加算があると考えることができます。
厚生年金に加入している人は亡くなった場合、国民年金加入者が死亡した場合に支給される遺族基礎年金に加えて、報酬比例部分の年金が支払われることになり保障が手厚くなっています。
さらに遺族基礎年金の受給対象外となる子のない妻に対しても、中高齢寡婦加算という形で遺族基礎年金分の穴埋めの保障が用意されているので、やはり手厚いです。
老齢年金、障害年金とすべての年金において厚生年金加入者は優遇されていますので、国民年金のみに加入する自営業者などは自分でもしもの時の保障をより手厚く準備しておく必要があるといえます。
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