短期在留外国人の脱退一時金の支給額と支払われる理由
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日本国籍のない人が日本の公的年金制度に加入して、その後国民年金や厚生年金保険の被保険者資格をなくして日本を出国した場合、住所が日本で亡くなった日から2年以内であれば脱退一時金が支給されます。
短期在留外国人の脱退一時金
- 短期在留外国人の脱退一時金は、日本を離れる時などにこれまで払った保険料に応じて一時金を請求することができる制度
日本に住所を有する場合、外国籍の人であっても公的年金制度に加入することになり、保険料を納める必要があります。
その後、母国に帰国するなどで、日本を離れる際には国民年金や厚生年金保険から脱退することになります。
保険料を納めて何の保障も受けられない「掛け捨て」を防ぐために、保険料を納めた期間に応じた脱退一時金を請求することが短期在留外国人には認められています。
国民年金の脱退一時金
国民年金に加入していた短期在留外国人が、脱退一時金を請求するには以下の条件を満たす必要があります。
- 第1号被保険者期間が6か月以上ある
- 日本国籍でない
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない
- 国民年金の被保険者でない
- 国民年金の資格を喪失した日から2年以内である
国民年金の脱退一時金は、第1号被保険者期間が6か月以上ある場合に請求することができます。
さらに、上記条件から外れた「日本国籍の人」や「すでに老齢基礎年金の受給資格を満たしている人」「国民年金の被保険者資格を喪失していない人」は脱退一時金を請求することができません。
支給される一時金は、保険料納付期間と保険料納付した時期によって、35,100円から274,000円が支給されます。
厚生年金の短期在留外国人の脱退一時金
厚生年金保険の被保険者が、短期在留外国人の脱退一時金を請求する場合には以下の条件があります。
- 被保険者期間が6か月以上ある
- 日本国籍でない
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない
- 国民年金の被保険者でない
- 国民年金の資格を喪失した日から2年以内である
基本的には第1号被保険者の人と脱退一時金を請求できる条件は同じです。厚生年金の短期在留外国人の脱退一時金の場合、必要な被保険者期間が、厚生年金保険の被保険者期間6か月以上になっています。
脱退一時金の支給金額には違いがありますです。
厚生年金の脱退一時金の支給金額は平均標準報酬額に厚生年金保険への加入期間に応じた支給率をかけることで算出します。
■厚生年金の脱退一時金の支給金額の計算方法
- 被保険者期間の平均標準報酬額 × 支給率
支給率は、前年10月の保険料率の2分の1の保険料率に、以下の被保険者期間に応じた掛目を掛け合わせることで算出します。
■厚生年金保険への加入期間と掛目
被保険者期間 | 掛目 |
---|---|
6か月以上12か月未満 | 6 |
12か月以上18か月未満 | 12 |
18か月以上24か月未満 | 18 |
24か月以上30か月未満 | 24 |
30か月以上36か月未満 | 30 |
36か月以上 | 36 |
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