妻を持つ男性も要チェック!女性が年金で気をつけるポイントと注意点
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公的年金は働き方によって加入する年金が決まりますので、一般的に男性に比べて女性は年金が複雑になることが多いです。
結婚・出産に伴って働き方も変わりますし、夫の職業によっても加入する年金が変わってきます。
そのため、注意していないと未納期間ができたり、もらえる年金額が減ってしまうこともありますので、女性が年金で注意するポイントをまとめました。女性の方だけでなく妻を持つ男性の方もぜひ参考にしてください。
女性が年金で気をつけるポイント
女性の年金で気を付けるポイントはいくつかありますが、主なもので以下をチェックしておくようにしましょう。
■女性が年金で気をつけるポイント
- 第3号被保険者としての年金加入期間
- 結婚前の年金加入記録
- 異なる制度への加入記録(厚生年金と共済年金など)
第3号被保険者としての年金加入期間
まずチェックしたいのは第3号被保険者としての年金加入期間です。
■第3号被保険者としての年金加入期間のチェックポイント
- 年金記録上の第3号被保険者期間が自分の認識と違っていないか
- 結婚した時など、第3号被保険者への切替はきちんとできているか
- 夫が退職した時など、第3号→第1号への切替はきちんとできているか
- 第3号→第1号への切替が漏れていた場合の特例の活用
厚生年金に加入している会社員や公務員を夫に持つ専業主婦は第3号被保険者となります。
第3号被保険者制度は昭和61年にスタートした制度で、当時の会社員の妻の人たちは自分で第3号被保険者の届出をしなければいけませんでしたが、届出が必要だと知らずに届出漏れをしている人がたくさんいました。
通常手続きを忘れると、第3号被保険者と認められるのは手続きをした2年前までになりますが、特例によって制度開始の昭和61年4月までさかのぼって切替をすることが出来るようになりました。
その後、平成17年より第3号被保険者の届出は夫が勤務する会社が行うようになり、手続きを自分で行う必要がなくなりましたので手続き忘れは少なくなっていますが、再度自分の第3号被保険者期間は確認するようにしましょう。
年金の加入履歴はねんきん定期便やねんきんネットなどで、自宅でも確認できますのでチェックしましょう。
さかのぼって第3号被保険者と認められた場合は、それだけで保険料を納めることなく年金受給資格期間も年金額も増えることになります。怪しいと思ったら最寄りの年金事務所に相談すると良いでしょう。
なお、第3号被保険者となるのは以下の条件を満たしている必要があります。以下の条件を満たしていない場合、ほとんどは国民年金に加入する第1号被保険者となりますので注意が必要です。
■第3号被保険者となる条件
- 夫が厚生年金または共済年金に加入している
- 第3号被保険者の届出をしている
- 妻の収入が130万円未満
- 妻の年齢が20歳から60歳の間
また、夫が脱サラして自営業を開始すると、妻は第3号被保険者から第1号被保険者となり、第3号被保険者から第1号被保険者への切替の届出が必要になります。
意外に忘れている人が多く、年金の未納期間を作ってしまうことになるので注意しましょう。
届出漏れに気付いて、第3号被保険者から第1号被保険者へと切替をした場合、切替が遅れた期間は第1号被保険者期間ですので、保険料を納付しないと未納期間になってしまいます。
これまでは2年以上前の未納保険料を納めることはできませんでしたが、制度改正により手続きをすることで受給資格期間に算入してくれるようになりました。対象となる人は忘れずに届出をするようにしましょう。
期間限定ですが、後納制度を利用すれば10年までさかのぼって保険料を納めることもできますので、受給資格期間だけでなく年金額を増やしたいという方は後納制度の活用も検討しましょう。
結婚前の年金加入記録
- 旧姓の年金加入記録を年金事務所や年金ダイヤルに確認する
結婚前の年金加入記録の再チェックも重要です。
結婚をして苗字が変わった場合、年金記録がうまく統合されずに未統合となっている場合があります。ねんきん定期便やねんきんネットを確認して結婚前の加入記録がおかしい場合は、最寄りの年金事務所や年金ダイヤルに確認をするようにしましょう。
アルバイトをしていた期間も働き方や会社によっては厚生年金に加入している場合があります。加入していないと思っていても実は加入していたというケースも考えられますので、旧性の年金加入記録は念のため年金事務所や年金ダイヤルで一度調べてみるのも良いですね。
異なる制度への加入記録(厚生年金と共済年金など)
- 共済年金と厚生年金など異なる制度に加入していた人は加入記録に漏れがないかをチェックする
厚生年金と共済年金など、異なる年金制度に加入していた場合も、未統合の年金加入記録がないか確認が必要です。
結婚前に役所や教師として働いていると、共済年金の加入記録があるはずですが、結婚して国民年金や厚生年金に加入した時に、共済年金と厚生年金の記録が統合されずに未統合のデータとして残ってしまっている可能性があります。
特に共済年金は年金請求時に厚生年金と別々に請求しないといけないなど、不都合なことも多く、未統合のデータが残っていることもあります。
異なる年金制度に加入していた場合には、その期間が現在の加入記録に残っているか、また未統合のデータがないかを年金事務所に確認しておくと安心です。
複雑になりがちな女性の年金は国頼みにしない
女性の年金におけるチェックポイントを見てきました。
冒頭述べた通り、女性の年金は結婚による性の変更や働き方の変化、また夫の働き方の変化によっても加入する年金が変わってくるので、複雑になりがちです。
消えた年金問題の時も第3号被保険者の加入記録が問題になっており、年金記録の漏れやミスも男性より女性の方が多いと考えられます。
「年金のことは国がやってくれるから大丈夫」と考えずに、ミスは起こるものとして年金のもらい忘れがないように、自分の加入記録はきちんと把握・確認しておきましょう。
今回紹介した観点で、一度ねんきん定期便やねんきんネットを確認するだけでも違いますし、年金事務所に行って確認するでも良いので、自主的に自分の年金を守るための活動をして、少しでも多く年金をもらえるようにしておきましょう。
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