国民年金保険料を支払うことに税金への影響と節税する方法
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国民年金保険料は支払うことで税金を節約できます。
国民年金の保険料を支払った分は全額社会保険料控除の対象になり、課税所得から差し引くことができます。そのため多くの人は知らず知らずの間に税制優遇のメリットを受けており、さらにその制度をうまく使うことで節税につなげることができる人もいます。
パートやアルバイトで会社が天引きして年金保険料を支払っている人でも活用できる方法なので、ぜひ検討してみてください。
国民年金保険料を支払うと5万4,000円の節税になる?
まず、国民年金保険料を支払うことで実際にどれくらいの税金が免除されているのかを考えていきましょう。
社会保険料控除は所得控除の一種で、税金を計算する前の元の所得からその分の金額を差し引くことができるものです。
所得が1億円で税率50%の場合、5,000万円が税金になりますが、1,000万円の所得控除があると、50%の税率がかかるのは9,000万円となり、税金が4,500万円となり、所得控除された金額 × 税率分の税金を支払わずにすみます。
- 社会保険料控除は全額所得控除になり、控除された金額 × 税率分の税金を支払わずにすむ
2014年の国民年金保険料は月額15,250円、年額で約18万円になりますので、仮に年間所得600万円で課税所得が500万円の人であれば、所得税住民税を合わせた合計の税率は30%ですので、18万円×30%=5.4万円も税金がお得になっています。
■課税所得別の所得税と住民税率
課税所得 | 税率 | ||
---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 合計 | |
~195万円 | 5% | 10% | 15% |
~330万円 | 10% | 20% | |
~695万円 | 20% | 30% | |
~900万円 | 23% | 33% | |
~1,800万円 | 33% | 43% | |
1,800万円~ | 40% | 50% |
逆に言うと、同じ所得の人が国民年金保険料を滞納している場合、貯め込んだ18万円のうち5.4万円は税金として持っていかれてしまいます。残りの12万円ちょっとで個人年金に加入などしていたらとても矛盾していますね。
国民年金保険料が全額社会保険料控除の対象になるのは、「老後やもしもの時の保障のためにお金を準備しつつ、税金も安くしてくれる」ことで、とてもお得な制度です。
会社員の人は関係ありませんが、自営業の人の中には「年金が頼りにならないから自分で老後のお金を準備する」という考えで、国民年金保険料が未納状態の人もいますが、これは大変もったいないことです。
社会保険料控除を考慮すると、国民年金以上の運用商品はまずありません。自分でお金を貯めるにしても、まず国民年金保険料を支払うのが最も効率が良い老後の準備といえます。
家族分の年金保険料も全額社会保険料控除の対象になる
国民年金保険料を支払った分は全額社会保険料控除の対象になると言ってきましたが、対象になる保険料は自分の国民年金だけでなく、家族の年金保険料を支払った場合も、同じように全額社会保険料控除の対象になります。
- 家族分の国民年金保険料も支払うことで社会保険料控除の対象となる
そのため、生計を共にしている子供が無職などで国民年金保険料を支払っていない場合には、子供の年金保険料を支払うことで、親の税金を節約しつつ子供への保障を用意することができます。
国民年金は保険料を支払うのが経済的に難しい場合、免除制度や猶予期間がありますが、その間の年金額は免除の種類によって半分などになってしまいます。
親が代わりに支払うことで子供の年金が若干増えるだけでなく、自分の節税にもつながります。
上述した通り、自分で老後のお金を準備する場合、税金を取られた後で貯金したり資産運用をしたりすることになります。子供にいくらかお金を残すつもりであれば、まず国民年金を代わりに支払ってあげるのが最も効率の良い方法です。
親の税金面だけを見ても、54,000円の節税になりますのでかなりお得な方法だといえますね。
大学生の間は学生納付特例制度を使う人もいますが、その間の保険料を親が支払うというのも税金面から見ると良いかもしれませんね。
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