「在職老齢年金」は年金を受給していて仕事をしていると収入次第で年金額が調整される

公開日:2014年10月24日

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老齢年金を受け取る年齢になった時も、会社で働いて給料をもらって収入を得ている場合には、年金額と給料の合計額に応じて年金額が調整されます。

これを「在職老齢年金」といいます。

  • 年金をもらえる年齢になっても収入がある場合、収入に応じて年金額が調整される場合がある

在職老齢年金は、70歳未満の人が会社に就職して厚生年金に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務することになった場合年金額が調整されます。

在職老齢年金の対象となる年齢は60歳以上の人ですが、「60歳から65歳未満の人」の場合と、「65歳以上の人」では年金額の調整方法が異なります。


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65歳未満は28万円を超えると調整が入る

65歳未満の場合、加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金収入である「基本月額」と、その月の給与とその月以前1年間の賞与を月割りした金額である「総報酬月額相当額」という2つの金額の合計が28万円を超える場合に調整が入ります。

  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える

※基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

調整は、基本月額と総報酬月額相当額の金額の関係で以下のような調整が入ります。

総報酬月額相当額 基本月額 計算式
46万円以下 28万円以下 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
28万円超 基本月額-総報酬月額相当額÷2
46万円超 28万円以下 基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
28万円超 基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}

パターン分けや計算は若干複雑ですが、基本的には総報酬月額相当額と基本月額の合計の「28万円超の部分の半額」「46万円超の部分の全額」を基本月額から減額する形で調整をすることになります。

計算の結果、支給額がマイナスになる場合には年金の支給は全額停止になります。


65歳以後は46万円を超えると調整が入る

65歳以降の場合には、基本月額と報酬月額相当額の合計が「46万円」を超える場合に在職老齢年金の調整が入ります。

  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を超えると在職老齢年金の調整が入る

46万円を超える場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計の「46万円を超える部分の半額」を年金から減額します。

■在職老齢年金の計算式

  • 基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額-46万円)÷ 2

60歳から65歳未満の場合には年金と収入の合計が28万円を超えるかどうか、65歳以上の場合には年金と収入の合計が46万円を超える場合に年金が調整されるため、仕事を選択する際の一つの基準になります。

公的年金だけでは老後の生活は厳しいので、定年後も働き続けるという選択をする人はこれからさらに増えていくことが予想されますが、老後も仕事をする方は在職老齢年金を理解して意識しておく必要があります。


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