国民年金と個人年金の違いと個人年金保険の必要性

公開日:2014年11月11日

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個人年金保険は、3階建てといわれる日本の公的年金を補い、足りない年金を上乗せしたり、年金が支給されない期間の収入を保障する役割があります。

言い方を変えると、個人年金保険は公的年金の足りない部分を補うための年金ですので、国民年金の代わりにはなりません。

「国民年金が信用できないから個人年金保険で準備する」と誤解したまま老後のお金の準備をしている人もいますので、本記事では個人年金保険と国民年金の違いを紹介します。


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国民年金と個人年金の違い

■国民年金と個人年金の違い

項目 国民年金 個人年金
運営 国(日本年金機構) 保険会社
加入義務 あり(強制) なし(任意)
加入年齢 20~60歳 20歳以上
年金受給期間 65歳以上 契約による
保険料 15,200円/月 契約による
保険料の税制優遇 社会保険料控除
(全額控除)
個人年金保険料控除
(最大半額控除)
受取年金額 772,800円/年 契約による
障害時 障害年金 保険料払込の免除
死亡時 遺族年金
寡婦年金
死亡一時金
払込済保険料の返戻

国民年金と個人年金の最大の違いは国民年金が国が運営し強制的に加入するものであるのに対して、個人年金は民間の保険会社が運営している任意の年金商品であるという点です。

国民年金は20歳になると誰もが加入し、60歳まで同じ保険料を納付する必要があり、保険料を満額納めた人であれば同じ額の年金が支給されます。

一方、個人年金保険は加入期間、保険料額、年金額などは契約によって異なり、自分の好きな期間、金額の保険料を納めてそれに応じた年金額を受け取ることができます。

年金の受取開始年齢も契約によって定められますが、途中で解約することでこれまでに納めた保険料の一部または全部を受け取ることもできます。

支払った保険料は国民年金が全額社会保険料控除の対象になり所得控除されます。個人年金保険の保険料として支払われた金額は、個人年金保険料控除の対象になり、最大で支払った保険料の半額が所得から控除されます。

保険料の税制優遇は国民年金の方が効果が大きいですが、そもそも国民年金保険料の納付は義務ですので、任意で使用するお金から節税効果を得る方法としては個人年金保険は有効です。

加入者が障害を負ったり、死亡した場合には国民年金は障害年金や遺族年金が支給されることになります。個人年金保険の場合は障害時には保険料の払込が免除されたり、被保険者が年金受取前に死亡した場合はすでに払込が行われた保険料が返金されます。


どちらかを選ぶのではなく、組み合わせて利用する

  • 国民年金と個人年金保険はどちらかを選ぶのではなく、国民年金で不足している分を個人年金保険で補う
  • 第1号被保険者は個人年金を積極的に活用する

国民年金と個人年金保険の違いを見てきました。

様々な違いはありますが、国民年金への加入はそもそも義務ですので、国民年金と個人年金保険はどちらかを選ぶのではなく、まずは国民年金がベースとして考え、国民年金で不足する生活費分を個人年金で用意する必要があります。

特に、国民年金のみに加入する第1号被保険者は、もらえる公的年金額が年間772,800円、月に64,400円の収入にしかならないので、老後の生活費が公的年金のみでは足りないことは明らかです。

そのため、第1号被保険者の人ほど、個人年金をはじめとした公的年金以外の自分年金を準備する必要があるといえます。

自営業の人は老後も働き続けるという選択をする人も多いですが、老後は健康面もどうなるかわかりませんので、万が一のことがあって働けなくなってもお金のことで困ることのないよう、早めに個人年金の準備を始めたいところです。


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