個人年金保険の据置期間による年金額と戻り率の違いと据置期間の再設定

公開日:2014年12月8日

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個人年金保険は毎月保険料を積み立てていき、将来年金で受け取る積立預金のような商品ですが、保険料の払込が終わってもすぐに年金を受け取ることのできない年金保険もあります。

この保険料の払込完了から年金の受取開始までの期間を「据置期間」といいます。

積立預金の感覚だと、「貯めたお金をすぐに年金で受け取れないなんて不自由だ」と感じる人もいるかもしれませんが、据置期間中は保険会社が年金の原資を運用しているので、据置期間が長いほど将来受け取ることのできる年金は増えることになります。


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個人年金保険の据置期間とは

  • 据置期間は保険料の払込完了から年金受取開始までの期間
  • 据置期間が長いほど年金受取額は多くなる

個人年金保険の据置期間は保険料の払込完了から年金受取開始までの期間のことです。

個人年金保険の言葉で言うと、「払済年齢」から「年金受取開始年齢」までの期間が据置期間ということになります。

据置期間中に保険会社による運用が行われるため、据置期間が長くなるほど運用益が上乗せされ、受け取ることのできる年金が増額されることになります。

据置期間は5年から10年が一般的ですが、期間満了時に据置期間が再設定することができる保険もあります。


据置期間による年金総額や戻り率の違い

据置期間が長くなると年金総額に違いが出ることはわかると、気になるのは実際に据置期間の違いでどの程度年金総額や戻り率に違いがあるかという点だと思います。

参考として、とある保険会社の10年確定年金の据置期間による年金総額と戻り率の違いは以下の通りです。

■据置期間による年金総額と戻り率の違い

据置期間 年金総額 戻り率
0年 400.1万円 111.1%
5年 422.4万円 117.3%
10年 446.1万円 123.9%
15年 471.0万円 130.8%

※払込保険料総額360万円、契約期間20年の10年確定年金

据置期間が5年変わることにより、戻り率は6%から7%程度変わってきます。5年間で6%から7%の利回りですので、年間の利回りで言うと1%程度の違いがあります。

年間の利回りで1%程度ということは保険会社に1年間お金を預けると、1%程度お金を増やしてくれることになります。

株や投資信託などの運用商品の期待利回りと比較すると必ずしも高い利回りとは言えませんが、銀行の定期預金などと比較するとかなり高い金利ですし、死亡保障もついていることを考えると、個人年金保険は運用と保障を兼ねた有効なお金の預け先であることがわかります。

お金が必要な時期は人によって異なりますので、必ず据置期間を再設定するのが良いわけではありませんが、年金の受取を遅らせると年間1%程度受取年間総額が増額される点は覚えておくと良いですね。


据置期間の再設定

  • 年金受取前に据置期間の再設定をすることができる
  • 据置期間を再設定することで、受取年金額を増やすことができる

個人年金保険の据置期間は、契約後にも年金受取前に変更することができます。

上述した通り据置期間は長いほど受取年金額は多くなりますので、年金受取前に受取金額を少しでも増やしたい人は据置期間を再設定することで年金額を増やすことができます。

当初公的年金までのつなぎ年金として、60歳から個人年金を準備していたという人で、60歳以降も働き続けることになった場合、個人年金はすぐに必要なお金ではなくなるので据置期間を再設定することで将来の受取年金額を増額することができます。

ライフプランの変更に応じて、個人年金の設計も柔軟に変更することができるようになっているのですね。

個人年金を増額したい方、契約当初から年金の使用目的や必要な時期が変更になった方などは据置期間の再設定を検討されると良いと思います。


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