個人年金保険の意向確認書の記載内容と必要になった背景

公開日:2014年12月25日

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個人年金保険に加入する際に保険会社へ提出する書類には「契約申込書」「告知書」「意向確認書」があります。記入する内容が多くあるので、当サイトではそれぞれの記載内容を整理して紹介しています。

ここでは意向確認書の記載内容について紹介します。

契約申込書、告知書の記載内容は別の記事で紹介していますので参考にしてください。


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意向確認書の記載事項

■意向確認書の記載事項

  • 保険契約者の意向(希望の保障・希望の保障に該当する保険商品)
  • 保障内容が意向に沿った内容になっているか
  • 保険期間、保険料払込期間は意向に沿った内容になっているか
  • 保険料、保障金額が意向に沿った内容になっているか
  • 解約返戻金、配当金を理解しているのか
  • 総合的に判断して意向に沿った内容になっているか

意向確認書はこれから契約をする保険商品が自分の意向に沿ったものになっているかを確認したことを証明する書類です。

基本的には「はい」の欄に○をつけるだけで記入が完了する簡単な書類です。ただし、意向確認書を提出するということは保険の内容を理解して意向ともあっているということを示すことになりますので、後から十分な説明がなかったという言い訳をするわけにはいかなくなります。

契約の時に何も考えずに記入していると、後で思わぬ落とし穴にはまってしまう人もいるので面倒でも記載項目の内容について一つ一つ確認するのが賢明です。

確認する内容は保障内容、保険期間、保険料払込期間、保険料、保障金額、解約返戻金、配当金など保険内容の重要な部分ばかりですので、契約申込書とあわせてチェックしましょう。


意向確認書を提出するようになった背景

意向確認書はこれまで提出が必要ではありませんでしたが、2007年4月から保険会社の総合監督指針が変更になり提出が必要になりました。

2007年頃といえば保険金の不払い問題や保険料の過払い問題など、保険に関わる様々な問題が起きていた頃で保険会社に対する信用が低下していました。

そのような背景があり消費者保護の観点から監督指針が変更となり、その際に保険会社に「意向確認書」の受け入れを義務付けました。

意向確認書は、保険内容がニーズにあったものであるかを契約者と保険会社が双方で確認をして署名・捺印をするものですので、意向確認書を交付することでニーズにマッチしていない保険に加入することを防ぐことができます。

上述した通り、意向確認書は○をつけるだけで提出できるので、実務的には契約者自身がきちんと確認をしないといけませんね。


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