一時払い個人年金保険における解約控除率と解約返戻金への影響

公開日:2014年12月17日

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個人年金保険は契約してから年金を受け取るまでに解約をすると解約返戻金が支払われます。

解約返戻金は支払った保険料と運用益から保険会社の諸経費などを差し引いた金額が支払われるので、解約返戻金が支払った保険料を下回る金額になることもあります。

一時払いの個人年金保険は、契約してから年金が支払われるまでの据置期間があることが多いので、据置期間中に解約をした場合解約返戻金が支払われることになりますが、その際には「解約控除率」という一定の割合の金額を差し引いて解約返戻金が計算されます。


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解約返戻金と解約控除率の関係

  • 一時払い個人年金では据置期間中の解約は一定の解約控除率が差し引かれて解約返戻金が支払われる

解約控除率は契約年数や契約から解約までの経過年数によって異なりますが、ある保険会社の解約控除率は0.7%から7%程度となっています。

7%というのはとても大きな金額ですが、据置期間10年の契約で1年目に解約した場合に適用される最も大きな解約控除率です。せっかく支払った保険料が目減りすることになるので、万が一のことを考えるとしっかり把握しておいた方が良い金額ですね。

仮に1,000万円の保険料の一時払い個人年金に加入していて解約をした場合、解約控除の金額は以下のようになります。

  • 1,000万円×0.7%=7万円
  • 1,000万円×7%=70万円

  • 解約控除率が0.7%の場合は7万円、7%の場合は70万円もの金額が差し引かれていきます。

    据置期間中の解約ということは、年金を1円も受け取っていないということですので、解約控除された金額は純粋なコストとなり損をすることになります。

    一時払いの個人年金保険に加入して1年後にすぐ解約が必要になるという場面はなかなかないとは思いますが、できるだけ解約はしないように契約時に慎重に検討をするようにしましょう。


    一時払い個人年金保険に加入すべき人

    • まとまった資金が手元にある人
    • 据置期間中に必要ないお金がある人
    • 高い返戻率を求める人

    このように一時払い個人年金保険は契約してから短期間で解約をすると損をすることになるので、据置期間中にまとまったお金が必要になる可能性がある人には向いていない商品といえます。

    そもそも保険料を一時払いするだけのまとまったお金が手元にある人でないと加入もできないので、まとまったお金が手元にあり、かつ据置期間中にそのお金が必要になることのない人が一時払い個人年金に加入した方が良い人です。

    逆に言うとまとまったお金が今手元にあっても、近い将来にお金が必要になる人の場合は一時払い個人年金に加入すべきでなく、そのお金で定期預金や債券、投資信託などに投資をして、安全性と流動性が高い資産で保有しているのが良いでしょう。

    一時払いの個人年金保険は同額の保険料を積み立てる月払いの個人年金保険よりも支払った保険料に対する年金の割合を示す返戻率が高いのが一般的で、高い返戻率を求める人にとっては魅力的な商品です。

    外貨建てや変額個人年金に契約してさらに高い返戻率を求めることもできますので、まとまった使用予定のないお金が手元にあるという人は契約を検討されると良いと思います。


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