離婚した場合の個人年金保険と公的年金の分割とおひとりさまの老後
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個人年金や公的年金は老後のための準備をするものですが、残念ながら老後を夫婦二人で迎えることなく離婚をしてしまう場合もあります。
結婚をした夫婦は3組に1組が離婚をすると言われており、最近では熟年離婚も増えていて老後を前に離婚をすることもあり得ないことではなくなっています。
離婚をすると生活設計そのものが変わってくるので年金以外にも見直すものは沢山ありますが、ここでは個人年金や公的年金の扱いを見ていきたいと思います。
個人年金は離婚するとどうなる
- 個人年金保険は離婚しても分割できない
- 離婚後も年金受取人が年金を受け取る
- 契約者は年金受取人を変更可能
個人年金保険に加入している夫婦が離婚した場合、保険の権利は契約者となっている人がすべて握ることになります。
離婚した場合も保険の契約は変わらず、年金受取人が年金を受け取ることになりますが、契約内容を変更することができるのは契約者だけですので、契約者は年金受取人を変更することもできます。
仮に契約者が夫、年金受取人が妻となっている個人年金保険に契約中の夫婦が離婚をした場合、契約者である夫が年金受取人を妻から夫に変更することができます。そのため実質的には契約者である夫がすべてを握っているといえます。
離婚時はただでさえエネルギーを使うものですので、個人年金保険でももめるのはなるべく避けたいものです。夫婦で個人年金保険に加入する場合は、夫と妻それぞれを契約者とした保険に加入するなど、なるべくもめないシンプルな契約をするよう心がけたいですね。
個人年金保険の契約時に離婚を想定しているなら、そもそも契約をしようとも思わないので、離婚を考えている人はいないと思いますが、万が一に備えて契約時にはトラブルをなくす形にする配慮は必要だといえます。
公的年金は離婚するとどうなる
- 自営業夫婦はそれぞれの国民年金を継続
- 会社員夫婦は厚生年金の報酬比例部分を分割できる
離婚をした場合、公的年金の扱いは自営業夫婦とサラリーマン夫婦で分かれます。
自営業夫婦はそれぞれ国民年金に加入していますので、離婚をしても分割などはなく特に問題はありません。
会社員夫婦で妻が専業主婦で第3号被保険者となっている場合、厚生年金の報酬比例部分については加入記録を夫婦で半分に分割することになっています。
2008年4月以降は自動的に分割がされますが、それ以前の年金加入記録は協議によって決められるなど若干複雑ですので、詳細は離婚時の年金分割について紹介した以下の記事を参照してください。
離婚をした後はおひとりさまの老後について考える
- おひとりさまの老後に必要なお金は夫婦で必要な生活費の半分以上
離婚をすると財産や年金の分割などお金のことだけでもたくさん決めないといけないことがあります。そのため離婚がひと段落するとほっとして何もする気が起きないでしょうが、離婚後の生活についても考えていけません。
特に老後の生活が近づいている人は早急に考えないといけませんね。
仮に再婚をしなければ老後は一人で過ごすことになりますので、生活費やその他のことを考えないといけません。
「おひとりさま」で老後を過ごす場合は夫婦で過ごす生活費の半分以上かかりますので、離婚によって収入、年金や老後の準備資金が半分以上減る人は改めて老後の生活費を見直してお金の準備をしていかないといけません。
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