契約年数による解約返戻金の違いと具体的な金額
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個人年金保険を契約してから年金受取前に解約をすると、解約時に解約返戻金という形で支払った保険料が戻ってきます。
支払った保険料がそのまま返金されると考える人も多いですが、解約返戻金は支払った保険料に運用の利益を加算するとともに、解約等これまでにかかった費用を差し引いた金額が返金されるので、解約時期によっては支払った保険料を下回ることがあります。
- 個人年金保険は解約すると、支払った保険料に応じて解約返戻金が支払われる
- 契約から期間が短い時に解約をすると解約返戻金が元本割れすることがある
運用の利益も解約返戻金に含まれるので、解約時期が契約から近いほど解約返戻金が安くなり、遠いほど解約返戻金は高くなります。
一時払いの個人年金保険の場合も、契約直後は管理コスト等が引かれるので解約返戻金が支払済保険料を下回ることになります。多少誤差はありますが、契約後5年経つと解約返戻金が支払保険料を上回ることが多いようです。
具体的な解約返戻金の金額
一時払い定額個人年金の具体的な解約返戻金見ていくと、ある保険会社が提供している一時払い保険の契約年齢ごとの解約返戻金は以下のようになっています。
■契約年齢と契約年数別の解約返戻金
契約年齢 | 1年後 | 4年後 | 6年後 |
---|---|---|---|
40歳 | 9,745,900円 | 9,979,340円 | 10,138,460円 |
50歳 | 9,745,730円 | 9,976,950円 | 10,134,930円 |
60歳 | 9,743,980円 | 9,969,680円 | 10,125,380円 |
※一時払い保険料1,000万円、10年確定年金、据置期間10年、男性の場合
契約年齢による解約返戻金の違いはわずかですが、契約から6年経過後には支払い保険料を解約返戻金が超えることになります。
逆に言うと6年経過しないと解約返戻金が支払い保険料を超えないので、一時払い個人年金保険に加入する場合は解約返戻金をもらうことを想定せずにきちんと年金をもらうようにしましょう。
実例があるのが一時払いの個人年金保険でしたが、月払いの保険料の場合も同じことがいえ、5年程度たたないと解約返戻金が元本を上回りません。
このように解約返戻金は支払った保険料に対してマイナスになることが多いので、解約する可能性がある場合は個人年金保険ではなく投資信託や定期預金などで運用をしておいた方が良いです。
また、契約してしまった後はお金が必要な場合も他の資産を使ってお金を準備するようにして、なるべく解約しないようにしましょう。
個人年金保険は減額するということもできますので、解約は最終手段として考えるようにしましょう。
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