保険料の払込猶予期間と失効から契約を復活させる条件
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月払いの個人年金保険に加入している場合、毎月決まった金額を保険料として支払うことになりますが、口座振替で支払をしていると口座に残高が足りずに支払いができないことがあります。
そのような場合でもすぐに保険が失効するわけではなく、一定の期間は保険料の払込をすることで契約を継続できる保険料の払込猶予期間があります。
個人年金保険の払込猶予期間と失効
- 毎月の保険料支払がされないと保険料猶予期間がある
- 払込猶予期間を過ぎても保険料が支払われないと保険契約が失効する
個人年金保険をはじめとした生命保険には毎月の保険料の払込ができなかった時には、その分の保険料を払い込む払込猶予期間があります。
払込猶予期間に保険料を支払うことで保険が失効するのを防ぐことができます。
払込猶予期間は保険料の支払ができなかった翌月末までとなっているのが一般的で、仮に毎月20日に支払を行っている時に、6月20日の支払ができなかったとすると7月末までが払込猶予期間になります。
支払が失敗すると保険会社から翌月初旬には払込案内通知という督促状のようなものが届きますので、案内に従って払込猶予期間中に保険料を支払するようにしましょう。
保険料の支払が払込猶予期間内にされない場合、保険契約が失効することになりますが、自動振替貸付制度が付加されていれば保険会社が解約返戻金の範囲で貸付をしてくれ保険料を立て替えてくれます。
失効後の復活
- 失効期間中の保険料を支払うことで失効した保険契約を復活させることができる
- 復活後の契約内容は元の契約のまま復活できる
払込猶予期間を過ぎても保険料の支払をしないと、保険契約は失効になりますが、保険会社や商品によっては一定の条件を満たすと保険契約を復活させることができます。
契約の失効開始から3年以内に失効期間中の保険料を全て支払い、復活の請求と告知書の提出をすることで失効から復活できます。
■個人年金保険を復活させる条件
- 失効開始から3年以内に失効期間中の保険料を全て支払う
- 復活請求の申込
- 告知書の提出
新規の契約をする際と同じような書面の提出が必要になると考えておきましょう。
一時的に保険料の支払がつらい時には解約返戻金をもらって年金原資を減らすよりも復活をさせた方が得することもあります。上述した自動振替貸付制度を活用したり保険料を減額するなどほかの方法もありますので、すぐに解約とせずに復活を含めた他の方法も検討するようにしましょう。
失効から復活すると、失効前の契約内容や保障内容そのままに契約を継続することができますので、予定利率などの条件が以前の契約の方が有利な場合は契約を復活させるようにしましょう。
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