告知義務違反による契約の解除と告知義務違反にならない場合
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個人年金保険に加入する際は、被保険者の入院歴や手術歴、障害を負っているかなどを申告する「告知書」を提出することになりますが、告知内容に偽りがあったり、告知すべき内容を隠していると告知義務違反となって最悪契約が解除されることもあります。
保険商品は多くの人がお金を出しあって助け合う「相互補助」の考え方による商品なので、健康状態が悪い人が加入するとその分リスクが高まり、公平な保険料負担でなくなり他の加入者が損をすることになります。
そのようなことを防ぐために契約者はきちんと健康状態を告知し、健康状態に応じた保険料負担や保険への加入をする必要があります。
個人年金保険は生命保険や医療保険と比べると、健康面での審査や告知は簡単ですが、当然その内容を偽ったり適当に回答してよいということではありませんので、ありのままを正しく告知する必要があります。
告知義務違反による契約の解除
- 告知内容が事実と異なると、告知義務違反として契約解除される可能性がある
上述した通り、告知した内容が事実と異なっている場合は、告知義務違反として最悪契約が解除されることがあります。
契約の解除をされると解約返戻金はなく、これまで支払った保険料が戻ってこないこともありますので、かなりの痛手になります。
■告知義務違反により契約解除がされると・・・
- 解約返戻金がない
- これまでの保険料が戻ってこない
告知義務違反があった場合、責任開始日から2年以内であれば保険会社は契約を解除できることになっています。逆に考えて、うそをついていても2年間隠し通せればOKと勘違いする人もいますが、それは違います。
責任開始日から2年以上が経過していても、「支払事由」から2年以内に告知義務違反が発生している時にも契約を解除できることになっているので、保険金の支払や死亡給付金の支払時に告知内容が違うことがわかると保険金は支払われません。
仮に告知義務違反とならなくても、保険契約は保険会社を偽った「詐欺」による契約や、給付金などを不当に得ることを目的とした「不法取得目的」の契約は無効になっていますので、告知内容の偽りが保険会社にばれるといつでも契約が無効にされる可能性があります。
告知義務違反となり契約が解除されると、これまで支払ってきた保険料も戻ってこないのでリスクがかなり大きく、わざわざ告知義務違反をしてまで個人年金保険に加入する理由はなく、保険会社が求める告知内容には正確にありのままを答えるのが賢明です。
なお、告知内容は口頭で伝えていても意味がなく、告知書によって告知をする必要があります。営業マンが信頼できる人であっても告知内容を口頭だけで伝えていると必ず後でトラブルになりますので、自分を守るためにも契約時の告知書はきちんとありのままの正しい内容を書く必要があります。
告知義務違反にならない場合
- 募集人が告知義務違反を勧めた場合
- 募集人が告知を妨げていた場合
- 告知義務違反が発覚してから1か月以上経過している場合
- 契約上重要ではない部分の告知義務違反の場合
告知内容が事実と違っていた場合でも、場合によっては告知義務違反として契約の解除とならないこともあります。
募集人が告知義務違反を勧めた場合や告知を妨げていた場合は告知義務違反とはなりません。保険会社の営業マンがノルマの達成のために契約者の健康状態を知りながら「ばれないから大丈夫」「契約をスムーズにするために病気のことは伏せておきましょう」などと告知義務違反を勧めてくることがあります。
このような場合、責任は保険の営業マンひいては保険会社側にありますので、告知義務違反とはなりません。
ただし、募集人が勧めたということを証明するのはかなり難しいので、現実的にはこれらの理由で契約の解除を免れることはほとんどありません。仮に営業マンに告知義務違反を勧められたとしても無視してきちんと告知するのが賢明です。
また、告知義務違反が発覚して保険会社が告知義務違反を知ってから1か月以上が経過すると、告知義務違反による契約の解除はできないことになっています。違反を知っていながら何もしないというのはもう問題ないと考えたことになり、過去にさかのぼって契約を解除するということをできなくしています。
契約上重要でない部分の告知義務違反も契約の解除はされません。ですが、どの部分が契約上重要でないかは保険会社の判断によるところですので、私たち契約者側では判断が難しく、契約上重要でないから告知義務違反をしても大丈夫とは言えませんね。
告知義務違反とならない場合はいずれもイレギュラーなケースで、悪意のある告知義務違反を許してくれるものではありません。契約前の人であれば告知は正確に行い、告知内容が事実と違う状態で契約している人もすぐに保険会社に相談をするのが賢明です。
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