個人年金保険料税制適格特約を付ける条件や付帯する際の注意点

公開日:2014年12月8日

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個人年金保険の大きなメリットに個人年金保険料控除という税制優遇を受けることができる点にあります。

個人年金保険料控除は個人年金保険に支払った保険料の一部を所得から控除することができ、確定申告することで所得税で最高4万円、住民税で最高2.8万円の所得控除を受けることができます。

個人年金保険料控除を受けるためには個人年金保険料税制適格特約が付帯した個人年金保険に加入する必要がありますので、本記事では「個人年金保険料税制適格特約」を付帯させる条件や付帯する際の注意点を紹介したいと思います。


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個人年金保険料控除を受ける条件

個人年金保険料控除を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」をつけた個人年金保険しか受けることはできません。

個人年金保険料税制適格特約を付帯するには一定の条件があり、以下の条件を満たした個人年金のみ特約を追加することができます。

■個人年金保険料控除を受ける条件

  • 年金受取人の名義が契約者または配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者と同一人物であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること
  • 確定年金・有期年金の場合、年金開始日の被保険者の年齢が60歳以上、かつ年金受取期間が10年以上

個人年金保険料控除を受けるには年金受取人が契約者またはその配偶者であること、また年金受取人は被保険者と同一人物であることが求められます。また保険料払込期間が10年以上必要になっているので、一時払い個人年金保険は個人年金保険料控除を受けることができません。

加入する年金が確定年金、有期年金の場合には年金の受取開始は60歳以上で受取期間は10年以上が必要になっています。

上記の条件を満たさない個人年金保険(一時払い個人年金含む)は個人年金保険料控除の対象外になり、一般の生命保険料控除の対象になります。

なお、個人年金保険料控除を受けるには、会社員の場合「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して会社へ提出することで確定申告不要で年末調整によって控除がされます。

自営業の人など自分で確定申告をしている人は確定申告時に「生命保険料控除証明書」を添付することで控除を受けることができます。


個人年金保険料税制適格特約の注意点

  • 契約後に税制適格特約の付帯条件から外れる内容変更はできない
  • 個人年金保険料税制適格特約のみ解約はできない
  • 積立配当金は年金受取開始前に受け取ることはできない

個人年金保険料控除を受けるための個人年金保険料税制適格特約を利用する場合、いくつかの注意点があります。

まず個人年金保険料税制適格特約を利用する場合、契約後に上記の個人年金保険料税制適格特約を付帯させる条件から外れるような契約内容の変更はできなくなります。個人年金保険料税制適格特約は控除を受けるための条件を満たしたことの証でもありますので、契約後に変更ができないのはある意味当然ですね。

また個人年金保険料税制適格特約のみの解約をすることはできません。どうしても解約したい場合は個人年金保険の契約ごと解約する必要があります。

その他にも細かな制限がありますので、個人年金保険料税制適格特約を付帯させた個人年金に加入する際には保険会社に条件を確認する必要があります。


個人年金保険料控除の計算式と控除額

個人年金保険料控除は年間に支払った保険料に応じて、以下の通り保険料の全額または一部を所得から控除することができます。

■個人年金保険料控除の控除額

税金 支払った保険料(年間) 控除額
所得税 20,000円以下 支払保険料全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2 + 10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料×1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円
住民税 12,000円以下 支払保険料全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×1/2 + 6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4 + 14,000円
56,000円超 一律28,000円

所得税であれば20,000円、住民税であれば12,000円以下の年間保険料であれば全額が所得から控除され、年間支払保険料によって最高所得税4万円、住民税2.8万円が所得から控除されます。

所得控除がされるとその分税金が安くなるわけですが、年間の課税所得別に見ると以下の金額分の税金が安くなることになります。

■課税所得別の所得税、住民税の節税金額

課税所得額 節税金額
所得税 住民税
195万円以下 2,000円 2,800円
196万円~330万円 4,000円 2,800円
331万円~695万円 8,000円 2,800円
696万円~900万円 9,200円 2,800円
901万円~1,800万円 13,200円 2,800円
1,800万円超 16,000円 2,800円

所得にもよりますが、最大で年間18,800円の税金を安くすることができます。

仮に控除額が最大となる毎年8万円の保険料を拠出した場合、8万円に対して所得に応じて4,800円から18,800円の税金が安くなることになります。利回りにすると6%から23.5%となり、かなりの利回りの投資を個人年金保険の積立をしながらノーリスクで行うことができます。

税制メリットはかなり大きいので、個人年金保険料控除は注意点には気を付けつつも、ぜひ積極的に活用していきたいですね。


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