個人年金保険の告知書の記載項目と告知義務違反による契約の解除

公開日:2014年12月25日

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個人年金保険に加入する際に必要となる書類は契約申込書、告知書、意向確認書の3点です。

各書類には必要事項を記入する必要がありますが、項目も多く初めての際には戸惑う人もいると思いますので、各書面の記載事項やポイントをそれぞれ紹介しています。

中でもここでは告知書の記載事項について紹介します。


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告知書の記載事項

■告知書の記載事項

  • 記入日
  • 過去5年以内の手術歴または7日間以上の入院歴の有無
  • 現在手足の欠損、機能障害があるか、または視力、聴力、言語、そしゃく機能の障害、著しい記憶の障害、知的障害の有無
  • 上記に該当する場合の病名、けがの部位、治療期間、入院期間、手術の名前、最近の障害の状態
  • 過去1年以内の喫煙の有無、喫煙量

告知書は過去の入院手術歴や現在の障害を負っている場合はその名前や状況を告知するための書面です。いずれかに該当するからといって個人年金保険に絶対加入できないというわけではありませんが、保険会社の方で契約をするかどうか総合的に判断をする材料になります。

保険契約の判断材料になるからといって、良く見せようとうそを書いてはいけないのでありのままの情報を告知することになります。

個人年金保険は生命保険や医療保険ほど健康状態に関する審査は厳しくないですが、現在入院中の人や手術をすすめられている人は保険を申し込んでも契約できない可能性が高くなっています。個人年金保険は毎月保険料を積み立てていく積立貯蓄のようなものですが、保険料の支払い能力があっても保険商品である以上、一定の健康状態である必要はあるということですね。

そのため、高齢になってくると健康上の理由で個人年金保険に加入できない可能性もありますので、現在個人年金保険の加入を検討している人は健康なうちに加入しておくというのも一つの選択肢です。


告知義務違反と契約の解除

  • 告知内容に偽ったり隠したりすると告知義務違反で契約解除される
  • 契約解除されると払込済み保険料が返還されない可能性がある
  • 健康面に不安がある人は他の年金商品を検討する

告知書の内容にうそがあったり、告知しなければいけない内容を告知していないことが後でわかった場合、告知義務違反として保険契約が解除される可能性があります。

個人年金保険に加入する契約者は保険会社に対して一定の内容を告知する義務を負っています。そのため告知書で告知する内容にはうそがあったり告知すべき内容を告知しないということはあってはいけません。

契約が解除されると年金が支払われないだけでなく、解約返戻金も払込済みの保険料も支払われない可能性があり、とてもリスクが大きいので一時の契約のために事実を隠したり曲げたりして告知をするべきではありません。

告知書の内容を偽ったり隠したい人は、健康面で個人年金保険に加入するのが難しい人の場合だと思いますが、個人年金保険は将来に向けた積立のようなものですので、個人年金保険にこだわる必要はありません。

個人年金保険に加入できなければ確定拠出年金国民年金基金などで年金の上乗せを目指したり、自分でお金を貯めて運用したりすることで目的を達成することは十分できます。

変に個人年金保険にこだわって告知義務違反をして、結果的に払い込んだ保険料が水の泡になってしまっては目も当てられないので、リスクの高い方法は取らずに堅実にお金を貯めて老後の準備としましょう。


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