個人年金保険のクーリング・オフができる場合とできない場合
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契約から8日以内であれば申込者の意志で申し込んだ契約を撤回することができるのがクーリングオフ制度で、言葉としては世の中にも大分広まってきたと思います。
クーリングオフはものだけでなくサービスの申し込み契約にも適用されますので、個人年金保険の申込もクーリングオフを適用することができます。
とはいえ、すべてのケースでクーリングオフが適用されるわけではないので、個人年金保険におけるクーリングオフ制度の対象やクーリングオフが適用できないケースを見ていきましょう。
個人年金保険のクーリングオフ
上述した通り個人年金保険もクーリングオフ制度の対象となりますので、クーリングオフのルールのもと一定の契約についてはクーリングオフの対象となります。
■個人年金保険のクーリングオフ
- 保険内容:個人年金保険全般
- 対象となる保険:契約期間1年を超える保険契約
- クーリングオフ期間:8日間
契約期間1年を超える保険契約であればすべての個人年金保険がクーリングオフの対象商品となります。個人年金保険は契約期間が長いものがほとんどですので、まずクーリングオフの対象になると思ってよいでしょう。
申込日または法定契約書面を交付した日のいずれか遅い方の日から8日以内にクーリングオフする旨の通知を発進すればクーリングオフをすることができるとされています。
まれに通知が到着したのが8日を過ぎていたと主張する販売会社もいますが、制度上は8日間以内に通知を「発信」すればよく、到着日は特に関係ありません。
通知する内容は通知日、氏名、住所、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社などですが、記載例は国民生活センターで確認することができます。
通知のハガキといっても個人で書くこともできますし、簡単にできるので尻込みする必要はありません。不安な方はとにかく最寄りの消費生活センターへ相談するのが良いと思います。
クーリングオフができない場合
このように、個人年金保険は基本的にはクーリングオフが認められていますが、一部の保険契約やケースによってはクーリングオフができない場合があります。
■クーリングオフができない場合
- 申込日から9日以上経過している
- 1年以下の期間の保険契約
- 保険会社の営業所での申し込み
- インターネットによる申し込み
- 保険料を口座振込で支払っている
- 保険会社の指定する医師の診査が終了している
- 既契約の内容変更
クーリングオフは期限である8日を過ぎて申込から9日以上経過すると適用されないのは当然ですが、保健ショップなど営業所で申し込んだ場合やインターネットで申し込んだ場合も適用されません。
クーリングオフ制度は消費者を強引な営業などから守るためのものですので、自らの意志で結んだ契約を8日以内ならいつでも解約できるという性格のものではありません。
インターネット経由で申し込むなどは明らかに自分の意志であり、そのあとに思い直してもクーリングオフをすることはできません。
契約の申し込みをしてすぐにやっぱり契約したくないと言ってもめるのであれば、申込をする前に慎重に検討をしてから申し込みの手続きをするよう注意したいですね。
契約前からクーリングオフのことを考えている人は少ないと思いますが、クーリングオフは自分から進んで契約した場合には適用されないということは原則論として覚えておきたいですね。
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