個人年金保険に付帯する入院特約の内容や付帯させる意味
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個人年金保険には生命保険などと同じように特約を付けることができます。
どのような特約をつけることができるのかは別の記事で紹介していますが、中でも最近人気の医療保険の一部をカバーする入院費用を保障する「入院特約」という特約があります。
医療保険だけでなく、生命保険に特約として付帯させることもできますが、一部の生命保険会社では特約として付帯できない場合もありますので、そのような場合には個人年金保険に入院特約を付帯させることもできます。
個人年金保険に入院特約の内容
入院特約は入院時の費用を保障するものですが、複数種類を用意している保険会社もあります。ある保険会社の入院特約(無配当傷害入院特約)を例にあげると以下のような内容の入院特約を提供しています。
保険金 | 支払条件 | 支払金額 |
---|---|---|
入院保険金 | 不慮の事故によるけがで3年以内に入院したとき | 入院1日につき15,000円 |
手術保険金 | 不慮の事故によるけがで入院中に所定の手術を受けたとき | 手術の種類に応じて、1日当たりの入院保険金額の5倍、10倍、20倍、40倍の金額 |
長期入院一時保険金 | 不慮の事故によるけがで、入院期間日数が120日となったとき | 特約基準保険金額の3%(30万円) |
上記の特約は不慮の事故によるけがで入院、手術、長期間の入院をした場合にそれぞれ入院保険金、手術保険金、長期入院一時保険金を支払うものです。
不慮の事故によるけがだけでなく、病気の場合にも入院、手術費用を保障する疾病傷害入院特約もあります。
■入院特約の種類
- 傷害入院特約 :不慮の事故によるけがの入院、手術費用を保障
- 疾病傷害入院特約:不慮の事故によるけが、病気の入院、手術費用を保障
一般的な医療保険、生命保険の入院保障と比較してもそん色ない内容にはなっていますので、保険料とのバランスを考えて選択していくことになります。
個人年金保険に入院特約を付帯させる時の注意点
- 個人年金保険の入院特約は、老後の入院費用を保障してくれるわけではない
個人年金保険に入院特約をつける場合に注意したいのは保障される時期です。
個人年金保険の特約は年金保険の契約期間に保障がされるものです。個人年金の契約期間は保険料を払い込んでいる期間ですので、定年前の現役世代であることが一般的です。
逆に年金を受け取るようになってからは契約期間ではないので、特約の保障はされません。
つまり個人年金保険の特約が保障するのは保険料を払い込んでいる期間で、老後は保障がなくなってしまい、必要な場合は別の保険に加入するしかありません。
けがや病気など入院の機会が多くなるのは定年後の老後が圧倒的に多いので、現役の時に入院保障をつけても結局使わなかったという人は多いものです。
保険はもしもの時の保障ですので、結果的に必要なかった人がいるからと言って不要とは言えませんが、リスクに備える時は起きる可能性の高い時期から保障を準備するのが基本です。
入院特約についても保険料と実際に起きる確率やその時の負担額を考慮して加入を検討されると良いと思います。
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