個人年金保険における保障開始日の意味と支払方法による違い
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生命保険や医療保険の場合、保障がいつから開始されるかという保障開始日を気にしている人は多いですが、個人年金保険は老後の年金のための積立感覚で行っている人が多いので、保障開始日はあまり気にされません。
それでも保険である以上保障開始日があり、保険料に影響することもあるので、個人年金保険における保障開始日にはどんな意味があって、どのように決まるのかを見ていきたいと思います。
個人年金保険における保障開始日の意味と条件
■個人年金保険における保障開始日
- 契約の起算日となる
- 保障開始日の年齢によって保険料が決まる
個人年金保険の保障開始日は責任開始日とも呼ばれますが、保険の契約日で契約の効力が発生する日です。個人年金保険の保険料は契約日の満年齢によって決まるので保障開始日が変わると保険料が変わる可能性もあります。
死亡保障をつけている場合は、保障開始日以降に死亡した場合に死亡保険金が支払われ、その他契約期間などを算出する際など契約の起算日となるのが保障開始日です。
保障開始日は一般的には「申込書(告知書)を送付して、医師の診査を受け健康診断書類を提出し、第一回目の支払いが完了した日」とされています。
■保障開始日の条件
- 申込書(告知書)の送付
- 医師の診査・健康診断書類の提出
- 第一回目の保険料の支払が完了
個人年金保険では告知書や医師の診査が不要なものもありますし、告知書の提出や医師の診査は保険料の支払いよりも前に行いますので、自動的に第一回目の保険料の支払が完了したとされる日が保障開始日となります。
支払方法による保障開始日の違い
「第一回目の保険料の支払が完了したとされる日」は支払方法によって異なります。
ある保険会社の支払い方法ごとの保障開始日の考え方は以下のようになっています。
■支払方法による保障開始日の違い
- 銀行口座による口座振替:申込が行われた日
- クレジットカード払い :クレジットカードの有効性が確認された日
- 銀行振込:支払が完了したことを保険会社が確認した日
- 保険会社、代理店への直接払込:第一回保険料を保険会社等が受け取った日
銀行口座による口座振替で保険料を支払う場合、契約の申込が行われた日が保障開始日となります。クレジットカードで支払いをする場合は、申込後にクレジットカードの有効性が確認された日から保障が開始します。
ともに厳密には支払が完了していませんが、あとは支払をするだけという状態になればすぐに保障開始となるのですね。
保険料の支払いを銀行振込や保険会社、代理店へ直接支払う場合は、支払われたことを保険会社が確認した日が保障開始日となります。
銀行の口座振替で支払をする予定でも、第一回目の保険料の支払だけは銀行振込になった場合などはきちんと振込をして確認がなされた日が保障開始日となりますので注意が必要です。
口座振替による支払は引き落とし時に払込保険料分の金額の口座残高が必要ですが、残高不足で引き落としが失敗となってその後も保険料の支払がなかった場合には、保障開始日にさかのぼって契約が解除されることになります。
保険会社としても保険料の滞納や不払いの可能性があるからか、最近ではクレジットカード払いを推奨することが増えてきているようです。
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