25年間保険料を支払わないと年金は受け取れない
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日本の公的年金の受給資格を得るには、25年間の受給資格期間が必要になっています。満額をもらうには20歳から60歳の40年間保険料を支払う必要がありますが、受給資格は25年で得ることができます。
逆にいうと25年間の受給資格期間がないと年金を1円も受け取れないことになります。
年金の支給要件が25年だと「保険料を25年間支払っていないと年金がもらえない」と勘違いをする人がいますが、25年間保険料を支払っていなくても年金を受け取ることができる場合があります。
年金保険料を25年支払っていないのに年金をもらえる場合
- 免除期間やカラ期間がある人の場合
年金の保険料を支払った期間が25年に満たない場合でも年金がもらえるのは、免除期間があったりカラ期間がある場合です。
年金の受給資格を得る受給資格期間に含まれるのは、年金保険料を支払た「納付済期間」と保険料支払の免除を受けている「免除期間」とその他年金支払額の計算には使用されないけど受給資格としてはカウントされる「カラ期間」の3つです。
国民年金の保険料を納めるのが経済的に苦しい人は、納付すべき保険料の一部または全部の支払いが免除される免除制度を利用することができます。
免除制度を利用していた期間は「免除期間」とされ、年金額計算時に減額がされますが、年金の受給資格を得る期間としてはカウントされます。
また年金額の計算には使用されませんが、受給資格期間にはカウントされるカラ期間もあります。カラ期間は合算対象期間のことで国民保険の任意加入期間に任意加入をしなかった期間です。
具体的には第3号被保険者で1961年4月から1986年3月までの国民年金任意加入時代に任意加入しなかった人や、厚生年金や共済年金などに加入している期間のうち20歳未満の期間や60歳以上の期間のことです。
受給資格期間が25年に満たない人は年金を1円も受け取ることができません。また別の記事で紹介した通り、国民年金は税金からも支払われています。
年金を受け取ることができないと、これまで支払った保険料が無駄になるだけでなく、他人の年金分の税金を支払ったのに年金を受け取れないという税金の払い損も発生することになります。
そのようなことがないように確実に年金を受け取るため、年金の受給が近づき受給資格期間がぎりぎりだという人は免除期間やカラ期間がないか確認をして、何とか年金をもらえるようにしたいですね。
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