試用期間中に退職をすると年金期間に含まれない

公開日:2015年2月26日

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公的年金は制度がややこしいのか情報が行き届いていないのか、世間には年金に関する誤解が多くあります。

年金に関する誤解の一つに「使用期間中に退職をすると年金期間には含まれない」というものがあります。

企業に勤めている人は厚生年金に加入することになりますが、試用期間中だと年金に加入していないのではないかと考えている人もいますがそれは誤解です。


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試用期間中であっても年金に加入している

  • 本人の勘違い
  • 会社の勘違い、誤った解釈
  • 会社が故意に加入していない

基本的に試用期間中であっても会社に勤めていれば、厚生年金に加入しているはずです。

試用期間中だと厚生年金に加入していないと考えている人は、本人が勘違いしている場合と会社が誤った解釈や故意で厚生年金に加入させていないケースがあります。

日本の社会保険のしくみでは、正社員の4分の3以上の時間を勤務している人であれば、厚生年金に加入し会社の健康保険に加入させなければいけません。

状況は会社によって異なりますが、試用期間中は正社員ではないにしても勤務時間は正社員同様に働いていることがほとんどだと思います。一般的に週に30時間以上働いているのであれば厚生年金に加入しなければいけませんので、自分は厚生年金に加入していないつもりでも普通の会社であれば厚生年金には加入していることでしょう。

厚生年金への加入や保険料の納付は自分で手続きをするわけではないので、意識していない人は多いですがまず厚生年金には加入していると思ってよいでしょう。

会社の総務部や人事部など年金の手続きをしているであろう部署に確認をすることで誤解は解けると思います。


会社が勘違いしている時にも厚生年金に加入してもらう

残念なのは会社が社会保険の制度を誤った解釈をして、試用期間の社員には厚生年金に加入させず国民年金に加入させているケースです。中には故意に試用期間の社員を厚生年金に加入させないケースもあります。

「試用期間中は国民年金に加入してください」と言われることもありますが、これは明確に間違っています。試用期間が終わって正社員になったタイミングで過去にさかのぼって厚生年金に加入させるというのも正しい運用ではありません。

公的年金は障害を負ったり死亡した場合の保障もしてくれますので、厚生年金に加入していないと試用期間中に事故などで障害を負ったり死亡した場合は障害年金、遺族年金を受け取ることが出来ない可能性があります。

厚生年金に加入していないで困るのは会社ではなく従業員側ですので、きちんと事業主などに話をして試用期間中であっても厚生年金にきっちり加入してもらうようにしましょう。


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