20代のフリーターが年金を増やす方法や働き方
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公的年金は働き方によって将来もらえる年金額が異なりますので、働き方を工夫することで年金を増やすことができます。
年金のために職業を選択するなんて馬鹿げてると思う人もいるかもしれませんが、仕事内容や転職などをしない範囲で年金を増やす方法もありますし、最低限損をしない働き方を選択することもできますので知っておいて損はありません。
職業や年齢などのケースごとにいくつか年金を増やす働き方を見ていきたいと思います。
ここでは20代のフリーターの人が年金を増やすにはどうしたら良いのかを見ていきましょう。
20代のフリーターが年金を増やす方法
- 週30時間以上働いて厚生年金に加入する
フリーターとは、主にアルバイトで生計を立てている人のことですが、アルバイトやパートタイム労働者のほとんどは厚生年金に加入することができずに国民年金に加入しています。
年金の被保険者でいうと第1号被保険者となり、自営業の人などと同じように自分で国民年金保険料を納める必要があります。
フリーターの人は収入が少ない人が多いので、年金保険料なんて支払わないと未納を続けている人も多いと思います。国民年金は20歳から60歳の40年保険料を支払うことで満額の772,800円を受け取ることができます。
年間で77万円ですので、月には6.4万円しか受け取ることができず、公的年金だけで老後の生活をしていくにはかなり厳しいでしょう。
そうはいっても「厚生年金には正社員にならないと加入できない」と考えている人は多いのではないでしょうか。実はアルバイトやパートでも厚生年金に加入する方法があります。それは週に30時間以上働くことです。
正社員の4分の3以上働くと厚生年金に加入できる
- 週の労働時間が正社員の4分の3以上だと厚生年金に加入できる
- 厚生年金に加入すると保険料は労使折半となる
現在の日本の公的年金制度では、週の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上だと厚生年金に加入することができ、第2号被保険者となることができます。
正社員は8時間労働を週5日しているので、週40時間程度の労働時間です。その4分の3ですので30時間働いていれば多くの会社では厚生年金に加入できることになります。
週5日勤務で毎日6時間働いていれば、週の労働時間は30時間となりますので、パートで働いていたりフリーターの人であればすでにそれくらい働いている人もいるのではないでしょうか。
厚生年金に加入できれば、保険料は会社と従業員が折半して支払うことになるので、従業員側の保険料負担は減り、同じ保険料負担であればもらえる年金は増えることになります。
また厚生年金に加入できる人は、会社の健康保険にも加入することにもなるので、病気やけがで休んだ時に「傷病手当金」がもらえたり、出産で仕事を休んだ時にもらえる「出産手当金」があったりと、国民健康保険よりも手厚い保障を受けることができます。
このように厚生年金に加入することができると何かとメリットが多く、週30時間以上働いていれば厚生年金に加入することができます。
基本的に週30時間以上の労働実績があれば、雇い主などから厚生年金加入の話があると思いますが、特に会社側から話がなければ自分から雇い主に話をして厚生年金に加入してもらうようにしましょう。
厚生年金に加入できても、厚生年金加入期間が短いとあまり年金を増やすことはできません。フリーターで何十年も厚生年金に加入するのはなかなか大変なので、正社員として働いた方が年金が安定することは言うまでもありません。
フリーターとして働いている人にはそれぞれ理由があると思いますが、収入面や社会保険の面から考えると正社員が有利ですのでそういった面を重視する方は正社員として働く道を検討されると良いと思います。
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