夫が自営業の専業主婦と夫がサラリーマンの専業主婦の年金の比較

公開日:2015年2月24日

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日本の公的年金は働き方や家族構成によって保険料の負担や受け取ることのできる年金が違います。

最近では共働きの人も多いですが、結婚して仕事をやめて家庭に入り専業主婦になる女性も多くいらっしゃるでしょう。

同じ専業主婦の中でも夫の職業によって年金は変わってきますので、専業主婦の女性で夫が自営業の場合と夫が会社員の場合の年金の違いを見ていきましょう。


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夫が自営業の専業主婦と夫がサラリーマンの専業主婦の年金の比較

  • 夫が自営業の専業主婦:77.2万円
  • 夫が会社員の専業主婦:77.2万円

夫が会社員の人の場合、専業主婦は第3号被保険者となり、保険料の負担をすることなく国民年金相当の年金を将来受け取ることができます。

一方、夫が自営業の専業主婦の人は自分で国民年金に加入する必要があり、第1号被保険者となり保険料を支払って将来年金を受け取ることができます。

妻自身が受け取ることのできる年金額は国民年金で、20歳から40年間すべての保険料を支払うと満額の77.2万円を受け取ることができます。

現役時代に保険料の負担があるかどうかは異なりますが、将来的に受け取ることができる年金の額は同額となっています。

家計で見ると妻だけでなく夫の収入もあるので、会社員と自営業の夫では会社員の方が年金も手厚く最終的な老後の収入という面では会社員が有利になっています。


夫が会社員の専業主婦の有利な点

妻自身の年金額は夫が会社員、自営業の場合でも同じ金額でしたが、夫が会社員の妻の方が年金面で有利な点があります。

まず夫が死亡した場合、夫が厚生年金に加入していると厚生遺族年金として老齢厚生年金の4分の3の金額を受け取ることができます。

夫の平均標準報酬月額が38万円の場合、老齢厚生年金の額は106.9万円となりますので、厚生遺族年金は80.2万円となり妻は自分が受け取っている年金に加えて厚生遺族年金を受け取ることができます。

夫が自営業の場合は妻の国民年金だけになってしまいますので、家計の収入は77.2万円だけになってしまいます。

■夫が死亡した後の年金収入

  • 夫が自営業の専業主婦:77.2万円
  • 夫が会社員の専業主婦:157.4万円

国民年金だけでは生活は厳しいので、夫が自営業の人は夫に生命保険をかけておくなど様々なケースに備えて保障を準備しておく必要があります。

また、厚生年金に加入している人は65歳で年金を受け取り始めた際に、65歳未満の妻がいる場合は年額222,400円の加給年金を受け取ることができます。

そのため年上の夫を持つ妻の場合は、夫婦の年金額に加給年金分だけの差が出ることになります。

このように自営業の妻と会社員の妻では老後に妻自身が受け取る年金額こそ同額ですが、現役時代の保険料負担、夫が死亡時の遺族厚生年金、年下の妻の場合にもらえる加給年金など様々なメリットがあり、実質的な手取り収入は夫が自営業の専業主婦に比べると夫が会社員の妻の圧勝と言えるでしょう。

職業で夫を決めることはないと思いますが、自営業の人が夫の場合、現役時代の収入が同じでも夫が会社員の人より多くの貯えをしておく必要があるといえますね。


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