育児休業から職場復帰した30代が年金を増やす方法
公的年金は働き方によってもらえる年金額が大きく異なりますし、働き方ごとにお得な年金制度が用意されていることもあります。
うまく活用することで自分の年金を増やすことができますので、それぞれの働き方で最適な年金制度の活用をしていきたいですね。
ここでは企業で働きながら子育てをする人が活用できる制度や年金を増やす方法を紹介したいと思います。
育児休業から職場復帰した30代が年金を増やす方法
- 育児休業明けで収入が落ちた人は養育特例を活用して年金を増やす
会社に勤めていて出産、育児をする際には出産、育児休暇を取得する人が多いと思います。育児休業から復帰してもそれで子育てが終わるわけではないので、時短などで働いている女性も多いです。
その場合、育児休業前よりも収入が低くなることもあり、収入が低くなると厚生年金の報酬比例部分の年金にも影響が出て、将来受け取ることができる年金が少なくなってしまいます。
ただでさえ子育てが大変なのに、育児期間中の収入は低くなり、さらに将来の年金まで低くなってしまっては育児をしようと思う人が減ってしまうかもしれませんので、そのような人たちには優遇措置があります。
それが「養育期間の標準報酬月額の特例」という制度で育児期間中に収入が下がった人に対しては、育児前の収入をベースに厚生年金の標準報酬月額を計算してくれるというものです。
支払う保険料は安いままで年金計算時に使用する標準報酬月額を収入が高かったこととしてくれるので、負担はそのままに年金が増えることになります。
「養育期間の標準報酬月額の特例」は3歳未満の子を育てる母親、父親に適用される特例で、条件も緩く多くの人が活用できる特例です。
最近は「イクメン」という言葉もある通り、男性が育児に協力的なこともあり、育児期間中は男親であっても収入が低下するリスクがあります。
下がった分の収入がもらえるわけではありませんが、年金保険料は以前の収入をベースに計算してくれるので、損をすることはありません。
特例を受けるには事業主経由で「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出する必要があります。
■申出書の提出時期
- 3歳未満の子をの養育を開始した時
- 3歳未満の子を養育する人が新たに被保険者となった時
- 保険料免除の適用を受ける育児休業が終了した時
- 別の子の特例措置が終了した時
申し出は2年間はさかのぼって認められることになっていますので、上記の申出書の提出時期を過ぎていた場合でも認められることがあります。
なお、子供が3歳になったり厚生年金被保険者でなくなった場合などには特例を受けることができなくなります。
特例は特に損をすることなく、男性も女性も厚生年金の標準報酬月額の優遇・救済を受けることができるので、特例を利用することができる人はぜひ積極的に活用したい制度といえます。
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