金融機関等の破綻時の確定拠出年金(401k)の取り扱いやかかるコスト
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老後のお金の準備方法として有利な確定拠出年金ですが、気になるのはリスクで特に運営管理機関である金融機関が破たんした場合の取り扱いを気にする人も多いと思います。
老後資金の準備として運用をする場合、20年30年と大切なお金を預けることになるので、その間何があるかわかりませんので「絶対に倒産はしない」と考えるのは危険なことです。
ここでは運営管理機関など確定拠出年金に関係する金融機関が破たんした場合の確定拠出年金の取り扱いを見ていきましょう。
金融機関等の破綻時の確定拠出年金(401k)の取り扱い
- 金融機関が破たんしても年金資産が差し押さえられたりはしない
- 運営管理機関の変更等が必要になり、一定のコストがかかる
まず、確定拠出年金は分別管理がされているので、金融機関が破たんした場合でも確定拠出年金の管理資産がなくなったり減ったりすることはありません。
確定拠出年金を利用する上で関係する金融機関は、運営管理機関と運用商品の提供会社がありますが、そのどちらが破たんした場合でも管理財産を差し押さえられることはありません。
- 運営管理機関が破たんした場合:運営管理機関の変更が必要
- 運用会社が破たんした場合:商品の預け替えが必要
運営管理機関が破たんした場合は、今後の運営管理を別の会社に任せる必要があるので、別の運営管理会社へ変更をすることになります。手続き的には移管の手続きと同じですね。
運営会社を変更する場合には、一度運用中の商品をすべて売却して現金化した上で運営管理会社を変更することになるので、売買にかかるコストが発生することになります。
運用商品の提供会社が破たんした場合は、破たんした運用会社の商品はなくなるので、新しい商品に預け替えをすることになります。
この場合も対象の商品を一度売却して現金化をしてから新たな商品を購入することになるので、その際の売買コストはかかることになります。
運営管理機関選びは慎重に
このように金融機関が破たんしたとしても年金資産自体が減ることはありませんが、預け替えや運営管理機関の変更をする必要が出てコストもかかります。
そのため多少のコスト差であれば信頼できる金融機関を運営管理機関として選択しておいた方が、万が一の時の手間やコストを考えるとお得となることも多いです。
確定拠出年金の運営管理機関は20年以上付き合うことになるパートナーのような存在です。
企業型に加入する人は運営管理機関を選ぶことはできませんが、個人型の確定拠出年金に加入する場合は運営管理機関を自分で選ぶことができます。
運用の指示をするのは自分ですが、その長期間の運用を陰ながらサポートしてくれる運営管理機関には、コストを考慮しつつ信用のできる金融機関を選ぶようにしましょう。
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