確定拠出年金(401k)の給付の種類と税金の取扱いの違い

公開日:2015年1月21日

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60歳以上になると確定拠出年金の給付を受けることができるようになりますが、確定拠出年金の給付を受ける際には一時金で受け取るか年金で受け取るかを選択することができます。

また確定拠出年金は老齢給付だけでなく、加入者が障害を負った時の障害給付や死亡した時の死亡一時金などいくつかの給付方法があります。

本記事では確定拠出年金の給付方法の違いと、給付方法による税金の違いを見ていきたいと思います。


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確定拠出年金(401k)の給付の種類

■確定拠出年金(401k)の給付の種類

  • 老齢給付金:加入期間に応じて、60歳以上になると受け取ることができる給付金
  • 障害給付金:加入者が障害状態となった時に受け取ることができる給付金
  • 死亡一時金:加入者が死亡した時に遺族に支払われる一時金

確定拠出年金には大きく、原則60歳以上を迎えた時に受け取ることのできる「老齢給付」と、70歳を迎える前日までに障害状態になった場合に受け取ることのできる「障害給付金」と、加入者が死亡した場合に遺族に支払われる「死亡一時金」の3種類の給付があります。

老齢給付金は最も一般的な給付の方法で、60歳を超えるとこれまで拠出して運用をしてきた管理資産を年金または一時金で受け取ることができます。

なお、60歳から受け取ることができるのは加入期間が10年以上ある人のみで、その他は加入期間によって受取開始年齢が異なります。

障害給付金は障害基礎年金の1級または2級にあたる障害状態になった場合に受け取ることができる給付金で、老齢給付金の給付開始年齢に達していなくても、確定拠出年金の資産を年金または一時金で受け取ることができます。また受け取った給付金は全額非課税となります。

原資となる管理資産は老齢給付でもらう場合と同じなので、障害給付金は障害を負ったタイミングで老齢給付の受給開始年齢になっていなくても早期に取り崩すことができる制度といえます。管理資産がなくなると給付は終わります。

死亡一時金は加入者が死亡した場合に受け取ることができる一時金で遺族が受け取ることができる給付金です。

死亡一時金は一時金形式のみですが、老齢給付金と障害給付金は一時金で受け取るか年金で受け取るかをそれぞれ選択することができます。


給付の種類による税金の取扱いの違い

  • 老齢給付金を年金で受け取ると雑所得として公的年金等控除の対象
  • 老齢給付金を一時金で受け取ると退職所得として退職所得控除の対象
  • 障害給付金は受取方法に関わらず非課税
  • 死亡一時金は相続税の対象

年金形式で受け取るか一時金で受け取るかで税金は異なりますので、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」といった給付の種類と年金形式か一時金かの受取方法の違いによる税金の違いをまとめると以下のようになります。

■給付の種類による税金の取扱いの違い

給付の種類 受取方法
年金 一時金
老齢給付金 所得税(雑所得)が課税。公的年金等控除の対象 所得税(退職所得)が課税。退職所得控除の対象
障害給付金 非課税 非課税
死亡一時金 相続税の課税対象

老齢給付金は、年金形式で受け取る場合は雑所得として所得税の対象となり、公的年金等控除の対象となります。また一時金で受け取る場合は退職所得となり退職所得控除を使用することができます。

どちらも控除が使えるので有利ですが、特に退職所得控除は大きな金額となるので、一時金で受け取るのは課税対象の金額を大幅に圧縮することができる節税効果の大きな受取方法といえます。

実際にどちらが得になるのかは人による部分がありますので、税理士や税務署への確認が必要になりますが、受取方法によって課税方法が異なるというのは覚えておいた方が良いでしょう。

障害給付金はすべて非課税ですので、年金で受け取っても一時金で受け取っても課税されることはありません。また非課税ですので確定申告の必要もありません。

死亡一時金は遺族へ支払われるので、加入者を被相続人とした相続税の課税対象となります。


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