確定拠出年金(401k)の死亡一時金の受取人や支払金額
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確定拠出年金は公的年金や個人年金などと同じように加入者が死亡した場合死亡一時金を受け取ることができます。
万が一の時のために誰が受け取ることになるのか、またいくら死亡一時金を残すことができるかは気になるところですので、ここでは確定拠出年金の死亡一時金の受取人やその金額について見ていきたいと思います。
確定拠出年金(401k)の死亡一時金の受取人
- 裁定請求を行うことで受け取ることができる
- 受け取ることができるのは加入者の遺族
- 相続税の課税対象
確定拠出年金の加入者が死亡した場合、裁定請求を行うことで死亡一時金を受け取ることができます。死亡一時金は年金の受取前でも受取中でも、個人別管理資産の残高がある場合には請求をして受け取ることができます。
裁定請求を行い死亡一時金を受け取ることができるのは遺族の人で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
加入者本人があらかじめ死亡一時金の受取人を指定することができ、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹から指定をしておくことで指定した人に死亡一時金を渡すことができます。
指定がない場合は法令上の順位となり、以下の優先順位で死亡一時金の受取人が決まります。
- 配偶者(事実婚含む)
- 加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 2以外で加入者の収入によって生計を維持していた親族
- 2以外の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
同順位の人が2人以上いる場合は子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先順位がつけられ最上位の人が死亡一時金の受取人になります。
子が2人いるなどまったく同じ優先順位の場合は、両者が死亡一時金の受取人となり等分されます。
なお、死亡一時金の裁定請求は5年以内のみ認められており、加入者が死亡してから5年が経過した場合は死亡一時金として受け取ることはできなくなり、一般の相続対象資産となります。
また死亡一時金で受け取った場合も相続税の課税対象となります。
確定拠出年金(401k)の死亡一時金の金額
- 死亡時の個人別管理資産相当額が死亡一時金として支払われる
確定拠出年金の死亡一時金の金額は原則として死亡時の個人別管理資産相当額になります。
死亡時の個人別管理資産額から、給付時手数料等の事務手数料が差し引かれて死亡一時金として支払われます。
これまで積み立ててきた保険料とその運用益が返還されるという意味では個人年金と同じですが、年金受取中に死亡した場合もこれまで積み立てたお金を遺族に渡せるという意味では、掛け金の払い損は発生しません。
個人年金の有期保険や終身保険では死亡すると年金の支払がストップするので、死亡した時期によっては受け取る年金額が支払った保険料を下回ることがありますが、401kではそのようなことがなく年金原資をすべて受け取ることができるようになっています。
運営管理機関は手数料を要チェック
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401Kの手数料には口座開設手数料、口座維持手数料などがかかりますが、ランニングコストとなる口座維持手数料はとても重要です。
少ない金額でも長期間続くとかなりの金額になりますので、早めにできるだけ安い運営期間への切り替えることが重要です。
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