障害基礎年金、障害厚生年金の支給額と子供・配偶者による加算

公開日:2014年11月4日

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

公的年金は、老後の収入の保障だけではなく、障害や死亡時に収入を保障する機能も持っています。

障害時にもらえる年金を障害年金、死亡時に家族が受け取ることができる年金を遺族年金といいますが、本記事では障害年金の支給額を紹介します。

障害年金の受給要件は別の記事で紹介していますので、以下の記事も参考にしてください。


[スポンサーリンク]

障害基礎年金の支給額

  • 障害基礎年金は、等級に応じた基礎金額と、扶養する子供の人数に応じて加算された金額が支給される

国民年金に加入している人は障害を負った時に、障害基礎年金を受け取ることができます。

障害基礎年金の支給額は、負った障害の等級によって異なりますが、2級の障害を負った場合は年額772,800円、1級の時には966,000円を受け取ることができます。

■障害基礎年金の支給額

等級 支給額(年額)
1級障害 966,000円
2級障害 772,800円

※2014年度の支給額

さらに子供がいる場合には、上記に加えて子供の人数に応じた加算を受けることができます。

障害基礎年金の子による加算は1、2人目の場合は一人につき年額227,900円、3人目以降は一人につき年額75,900円が障害基礎年金に加算されます。

■障害基礎年金の子の加算

子供の人数 支給額(年額)
1、2人目 一人につき222,400円
3人目以降 一人につき74,100円

※2014年度の支給額

仮に子供が2人いる人が2等級の障害を負って、障害基礎年金を受け取る場合、

2級の障害772,800円+子による加算(1、2人目)222,400円×2=1,217,600円

となり、121万7,600円が障害基礎年金として支給されます。


障害厚生年金の支給額

厚生年金に加入している人の場合は、上記の老齢基礎年金のほかに収入額に応じた報酬比例年金を受け取ることができます。

  • 厚生年金に加入している人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取ることができる
  • 障害厚生年金は、障害の等級に応じて報酬比例年金額と配偶者の加給年金が支給される

支給金額は障害の等級によって異なり、1級の場合は報酬比例年金額×1.25の金額と配偶者の加給年金、2級の場合は報酬比例年金額と配偶者の加給年金、3級の人は報酬比例年金額を受け取ることができます。

■等級により受け取ることができる老齢厚生年金の違い

等級 報酬比例年金額 配偶者の加給年金
1級障害 報酬比例年金×1.25
2級障害 報酬比例年金
3級障害 報酬比例年金 ×

障害厚生年金の場合、2級以上の障害を負って障害厚生年金を受け取る際に配偶者がいると配偶者の加給年金を受け取ることができます。

■2級以上の障害者に上乗せされる配偶者の加給年金

  • 配偶者の加給年金:222,400円(2014年度)

上述した通り、厚生年金に加入している人は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取ることができるので、子の加算と合わせて配偶者の加給年金を受け取ることができます。

そのため、厚生年金に加入している人(配偶者あり、子供2人)が2等級の障害を負った時に、受け取ることができる障害厚生年金は、

2級の障害基礎年金772,800円+子による加算(1、2人目)222,400円×2+報酬比例年金額+配偶者の加給年金222,400円=1,440,000円+報酬比例年金額

となり、年額144万円プラス報酬比例部分の年金額を受け取ることができます。

同じような家族構成の人でも加入している年金が国民年金か厚生年金かで、受け取ることのできる障害年金額は大きく異なります。

老齢年金も同様ですが、厚生年金に加入している人は収入に応じた年金があるので障害年金も厚生年金の人が有利になっていますね。


自分にあったお金の相談相手を見つける

老後のお金に対する不安を解消するには専門家に相談するのが一番で、特定の金融機関に属さないFPは大切なお金のことを相談する相手にぴったりです。

住んでいる地域や年齢、家族構成から自分にあった相談相手を探すことができるので、簡単に無料相談ができます。

FPを探して無料相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ